ホームインスペクションとは、簡単にいえば「建物状況調査」です。
今回は、この不動産の売却にも購入にも重要な制度について、簡潔に説明していきます。
義務化されたホームインスペクションとは?:買主のための制度
ホームインスペクションとは、売買前の建物がどのような状態なのか、修繕の必要はあるのかないのかについて、有資格者が調査し、安心して取引ができるようにするために、利用される制度です。
実は、この制度はアメリカではごく一般的であり、日本においても、以前から住宅に対して任意で利用されていた制度でした。
しかし、法改正前までは、買主の意思によって、購入する不動産に瑕疵(かし)がないかどうか、専門家の目で見てほしいという保険的な意味合いで利用されるものでしかありませんでした。
今回の法改正によって、そんなホームインスペクションについて、買主の任意ではなく、売主側から説明をさせるように義務化されたというところに、大変大きな意義があります。
義務化されたホームインスペクションとは?:瑕疵担保責任について
不動産売却や購入の際には、瑕疵担保責任について紛争となることが多くあります。
瑕疵とは「キズ」のことで、購入後に見つかった瑕疵について、一定期間の間、売主がその責任をもたなくてはならないという決まりがあるのです。
民法上は瑕疵が見つかってから、1年以内であれば責任を追及できるとしていますが、それでは際限なく追及できてしまいます。
そこで、一般的には、売主が個人の場合は2~3カ月、売主が不動産会社の場合には最低2年と、瑕疵担保の責任期間が決められています。
つまり買主は、この期間で瑕疵に気付くことができなければ、責任を追及することができなくなってしまいます。
そこで、ホームインスペクションを利用することで、専門家の目で瑕疵がないかを判断してもらえば、期間内に瑕疵の存在に気付くことができるというわけです。
義務化されたホームインスペクションとは?:売主の立場として
もちろん、売主側の立場からも、この制度を利用する価値は十分にあります。
本来、瑕疵を隠して不動産を売却すること自体、信義則に反する事項ですから、ホームインスペクションを行うことで、瑕疵を未然に発見し、先に修繕をしてから売却をすることで、後の紛争を防ぐことができるのです。
一方で、この制度を悪用しようという売主もいるため、注意が必要です。
たとえば、本来中立でなければならないホームインスペクションの会社について、売主があっせんすることで、最低限の調査しか実施されていないこともあるのです。
まとめ
2018年より施行された法律により、ホームインスペクションの説明義務などが宅建業法に盛り込まれました。
購入後や売却後の紛争を防ぐためにも、この制度を有効活用し、健全な不動産取引が行われることが期待されます。
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