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不動産相続のトラブルは未然に防ぐことが肝心!早めの対策を!

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カテゴリ:売買Q&A





不動産の相続のことで悩まれている方は多いのではないでしょうか。


 

相続税などの税金のことはもちろんですが、不動産の相続に関することで頭が痛い方もいらっしゃることでしょう。


 

できるだけ素早く、トラブルがないように済ませたいと思うのは当たり前のことです。


 

そのためにも、相続の方法について知っておくことは大切ですよね。


 

今回は、不動産相続の分割方法についてお知らせするとともに、トラブル対策についてもお伝えいたします。


 

相続やトラブル対策は早めの対処が肝心です。


 

ぜひ、お役立てください。





 

不動産相続における分割方法:現物分割・代償分割・換価分割・共有






不動産相続





 

不動産には分割という相続の方法があるのをご存じですか?

 


ここでは相続の分割についてそれぞれの特徴などをお伝えいたします。




 

<現物分割>


 

これは遺産の現物をそのまま相続することで、とても明確で簡単な方法です。

 

例えば相続人2人で遺産を相続する場合、1人は不動産、もう1人は現金というように、遺産の現物そのものを分けて相続するということになります。

 




<代償分割>

 


不動産を各々が相続する場合は、現金と違ってその不動産によって差が出てしまうことが考えられます。

 


その場合、他の相続人より多額の相続をした人が、他の人に現金などで補てんする方法を代償分割と言います。

 


財産の分割がたいへんなときには、この分割方法を考えてみるのもいいでしょう。

 




<換変分割>

 


これは不動産など全てを現金化して相続する方法です。

 


不動産を売却したりしなければならないため、時間がかかることもありますが、どのように分けるかが明快な分割方法ですね。




 

<共有名義>

 


これは、不動産を相続人の共有の名義にするものです。

 


しかしトラブルが多いのがこの共有名義で、できるだけ避けたい相続の方法です。


 




相続のトラブル対策:遺言書の作成&透明性を保つことが大切





 

相続はとてもデリケートな問題で、遺言書を作成しておいて欲しいなどはなかなか言いづらいことでしょう。


 

ただ、いざ相続となったときに、遺言書は大きな効力を持ちますので、ぜひ正しい遺言書を準備してもらいたいものです。


 

また、遺産がどのくらいあるのかを相続人には明らかにする必要もあります。


 

トラブル対策には、相続人に対して透明性を持つことが大切で、このことがトラブル対策にもつながってきます。


 

もちろん生前贈与の場合も、不公平性を持たないことがトラブル対策になります。





 

まとめ




 

今回は、相続時にさまざまなトラブルにならないように、いくつかの分割方法をご紹介いたしました。

 


相続人に納得してもらえるような方法は家々で違いますので、できるだけみんなでコミュニケーションを図りながら、成功する相続にしてくださいね。



不動産に関してのお悩みは、愛知県高浜市の株式会社八大不動産にお任せください。


 

不動産購入はもちろん、相続についてのご相談もぜひ当社へお問い合わせください。




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