近年、親が亡くなったり、認知症になったりという理由で、親の土地を子どもが売却するというケースが増えています。
離れて暮らしていた親の土地の場合は、相続しても不動産として管理することが難しく、売却を視野に入れる方が多いのでしょう。
では、親の土地などの不動産を売却するには、どんな方法があるのでしょうか。
ここでは、その方法や注意点についてご紹介していきます。
親の土地や家といった不動産を売却する方法とは
親の土地などの不動産を売却するには、主に「代理人となって売却する」「成年後見人として売却する」「相続してから売却する」という3つの方法があります。
親が「家を売りたい」という意思を明確に表示できるのであれば、あなた(子ども)に売却を任せるという旨の「委任状」を準備して契約を進めましょう。
ただし、この場合は売却で得たお金は本来の持ち主(親)のものになるので注意してください。
両親が認知症や精神的な病気などの理由ではっきりと「家を売りたい」という意志を示せない場合には、代理人でなく成年後見人をたてる必要があります。
成年後見人とは、しっかりとした判断ができなくなった人に代わり、財産の管理や売却などの権利を任された人物のこと。
人選は家庭裁判所に任されており、事情によっては親族以外(弁護士、司法書士など)になる可能性もあります。
また、前提として、売却理由がその財産の持ち主(親)の利益になる内容でないと認められないので注意してください。
親がすでに亡くなっている不動産の場合は、相続した土地の所有権移転登記を済ませてから売却するという方法もあります。
ただし、相続人が複数いる場合はトラブルに発展することもあるので、相続の内容に関しては売却前にしっかりと話を済ませておきましょう。
親の土地や家といった不動産を売却するときの注意点
親の不動産を売却する際には、どんな注意点があるのでしょうか。
まず「売却することについて親族へは事前に細かく報告しておく」ということ。
代理人や成年後見人として売却する場合、法律上では報告の義務はありませんが、土地の売却となると動く金額も大きくなってきます。
そのため報告を怠ると、「勝手に売却してお金を独り占めした」と思われるなど親族と金銭トラブルにつながるケースもあるのです。
何かあったときに売却の詳細について説明できるよう、売却にともなう書類や資料はきちんと保管しておくと安心ですね。
また、先ほども少し触れましたが、相続した土地を売るためには「所有権移転登記」が必要になります。
相続しても親の名義のままでは売却できませんので、必ず法務局で手続きをおこなってください。
まとめ
両親が認知症になってしまったり、亡くなってしまってからでも親の土地は売却できます。
しかし、ご健在のうちに将来のことについて親族みんなで話し合いをしておくことで、無駄なトラブルや手間が省けるのは確かです。
いつかではなく今、これからのことについて考えてみてはいかがでしょうか。
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