日本におけるほとんどの賃貸物件は2年契約ですが、もし契約途中で解約することになったら違約金を支払う義務が発生するのでしょうか?
今回は、途中解約するときの違約金の必要性、その相場、その時の注意点について解説します。
賃貸からの引っ越しを検討している方は、ぜひチェックしてみましょう。
賃貸の2年契約の途中解約には違約金の支払いが必要?
賃貸の契約満了前に解約する場合、解約の理由によって違約金の支払い義務の有無が変わります。
<貸主の理由で契約の途中に解約する場合>
貸主(大家・不動産会社など)の側に何らかの事情が発生し、そのために2年契約の途中で解約しなければならなくなるケースがあります。
その場合は貸主側に正当な理由が求められ、違約金も発生しません。
また、貸主側の理由で途中解約する場合は契約満了の1年~半年前までに通知することが義務付けられています。
ただし、騒音などのトラブルは正当な解約理由とみなされることがあるため、マナーを守って過ごすことが重要でしょう。
<借主の理由で契約の途中に解約する場合>
貸主側の理由だけでなく、借主側の理由による途中解約ももちろん可能です。
しかし、その場合は違約金を支払わなければならないケースが大半です。
では、どれくらいの金額があればよいでしょうか。
2年契約の賃貸の途中解約に必要な違約金の相場と注意点
すでに述べたとおり、借主側の理由で途中解約する場合はたいてい違約金が発生します。
違約金の目安は、おおむね賃料1ヵ月分です。
ただし、入居期間が短い場合は賃料2ヵ月分以上の違約金を求められることもあります。
なお、定期借家契約の場合は契約満了までの賃料を支払わなければなりません。
途中契約における注意点は、遅くとも退去希望日の1ヵ月前には貸主に通知しなければならないことです。
いつ連絡したかわからなくなるとトラブルに発展する恐れがあるため、口頭連絡だけでなく日付がわかる書類での連絡が欠かせません。
状況によって違約金の支払額や対応方法はさまざまなので、契約時に契約内容をしっかりと把握しておきましょう。
まとめ
今回は、賃貸の2年契約における途中解約についてお伝えいたしました。
ひとくちに途中解約といってもさまざまな理由がありますが、貸主と借主双方の事情を考慮しつつ気持ちよく退居できるといいですね。
途中解約時の注意点や違約金の相場についても、ぜひ参考にしてください。
私たち株式会社八大不動産では、高浜市、碧南市、刈谷市、安城市を中心としたアパートやリース用地等の賃貸情報を数多く取り扱っております。
お引越しをご検討の方は、お気軽に高浜市の八大不動産までお問い合わせください。