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不動産賃貸取引に用いられる電子契約とは?メリット・デメリットもご紹介!

不動産投資・経営

不動産賃貸取引に用いられる電子契約とは?メリット・デメリットもご紹介!

近年、電子決済や電子書籍、電子カタログなどのペーパーレス化が日常生活にも浸透してきました。
そんななか、2022年5月18日のデジタル改革関連法の改正によって、不動産取引においても電子契約ができるようになったことはご存じでしょうか。
不動産の電子契約が可能となった現在、電子契約の知識を深めておくことで賃貸物件の契約時や不動産取引時の判断材料になるでしょう。
この記事では、賃貸借契約を検討している方に向けて、電子契約とはなにかについてご紹介します。
電子契約を用いるメリット・デメリットもあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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電子契約とは?賃貸借契約における電子化の背景をご紹介

電子契約とは?賃貸借契約における電子化の背景をご紹介

賃貸物件に引っ越すときに結ぶ賃貸借契約は、不動産会社に足を運び、賃貸借契約書などの書類に署名することで締結となるのが一般的です。
しかし、現在は紙だけでなく電子契約によっても賃貸借契約を結ぶことが可能になりました。
そもそも電子契約とはどのような仕組みを持つ契約方式なのでしょうか。

そもそも電子契約とはなにか

電子契約とは契約内容を電子データによって保存・管理し、ダブレット端末やパソコンなどの機器を用いた、インターネット上で電子署名によって契約が結ばれる方法です。
つまり、これまで賃貸借契約の際に用いていた書面での署名や捺印をすべてインターネット上でおこない、契約内容も電子データで保管しておく契約方式と言えます。
インターネット上で契約が完結してしまうため「きちんと契約が結べているのか」と不安に感じる方もいると思いますが「電子署名及び認証業務に関する法律」によって「電子署名によって電子契約が成立する」と記されています。
一般的な賃貸借契約では、契約に関する書面を作成した方の捺印や署名によって本人による作成が証明されていますが、電子契約では、電子署名システムによって契約書を作成し改ざんされていないことを証明できるように設計されているのです。
そのため、電子契約であっても書面の契約と同様に賃貸借契約を成立することができます。

電子契約解禁の背景にあるIT重説

日本国内で賃貸借契約の電子契約が解禁へと進むきっかけとなったのは、2017年に開始した「重要事項説明の対面原則」の規制緩和です。
「重要事項説明の対面原則」は通称「IT重説」と呼ばれており、不動産契約において所有権界などをタブレットやパソコンなどの電子機器を用いておこなうことを指します。
IT重説の本格運用が開始されたのち、2019年10月からは国土交通省によって「書面交付の電子化の社会実験」として不動産賃貸取引に用いる重要事項説明書などを電子書面で配る実験を開始しました。
「書面交付の電子化の社会実験」の結果、操作方法などの課題点はあったものの契約手続きの効率化が評価されたことから、賃貸借契約の電子化へと進んでいくことになります。
また、契約書類を電子データ化してインターネット上にアップロードし、契約者が電子署名をおこなう「賃貸取引における重要事項説明等の電磁的方法による交付に係わる社会実験」も実施されました。
実験が実施された2015年8月から2017年7月1日の間にあった25,607件の取引のうち、トラブルが1件も発生しなかったことも賃貸借契約の電子化を目指すこととなった背景の一つです。

賃貸借契約において電子契約を用いるメリット

賃貸借契約において電子契約を用いるメリット

賃貸借契約の際に書面ではなく電子契約を用いることは、契約者にとっても大きなメリットがあります。
ここでは、電子契約によるメリットを具体的にご紹介します。

メリット①遠方の場合でも契約締結が可能

対面で賃貸借契約をおこなう場合、企業側と契約者側お互いのスケジュール調整が必要です。
とくに遠方から引っ越してくる方は、移動時間なども考慮して日程を合わせなければいけません。
一方で、電子契約を用いる場合は契約内容をデータで送ることができるため、遠隔で賃貸借契約を結ぶことができます。
ビデオ通話ツールなどを使用しながら契約を進められることから、企業側と契約者側のスケジュール調整もしやすく、賃貸物件探しがよりスムーズになるでしょう。

メリット②時間・費用の負担が減少

賃貸物件探しに重要な内見はもちろん、重要事項説明や賃貸借契約などをオンラインでおこなうことで何度も物件に訪れる必要がなくなります。
そのため、自宅から賃貸物件までの移動時間や交通費などの費用負担を大幅に軽減することができるでしょう。
地方在住の方が都内の賃貸物件を探している場合は、1回の訪問であっても大きな時間と費用を費やすことになります。
内見から契約までのすべてのやり取りをオンラインで完結できる電子契約を利用することは、時間や費用負担の減少につながり、契約者にとって大きなメリットになるでしょう。

メリット③賃貸借契約における手続きの迅速化

書面による賃貸借契約の場合、書類への記入、署名、捺印、郵送などの多くの工程が発生しますが、電子契約を用いることで大幅に削減できます。
郵送による数日間のタイムラグの心配もなく、契約に関する手続きがすべてスムーズに進むでしょう。
賃貸物件への引っ越し準備などに追われるなか、賃貸借契約などの書類の管理にストレスを感じることなく、デバイス一つで契約を進めることが可能です。

賃貸借契約において電子契約を用いるデメリット

賃貸借契約において電子契約を用いるデメリット

電子契約を用いると時間や費用負担が減少すること、手続きがスムーズになることが分かりました。
契約者にとって大きなメリットのある電子契約ですが、一方でデメリットも存在します。
ここでは、賃貸借契約による電子契約のデメリットを具体的にご紹介します。

デメリット①書面契約のほうが全体像を捉えやすい

電子契約と書面による契約を比較してみると、書面による契約書のほうが契約内容を全体的に捉えやすい点がデメリットとして挙げられます。
書面での契約書に慣れてしまっていることから、電子契約書の情報は把握しにくい傾向にあります。
しかし、電子契約では確認したいページをスムーズに開くことができたり、拡大して情報を確認することができたりするなど欠点を補う要素もあり、デメリットをある程度克服することが可能です。

デメリット②インターネット環境が必須である

電子契約を用いる際は、オンラインによって重要事項説明や賃貸借契約がおこなわれることになるためインターネット環境の整備は必須です。
インターネット回線や音声が不安定な環境のなか、電子契約による不動産取引は進めることができません。
電子契約を使用したい場合は、インターネット環境を整えることから始める必要があります。

デメリット③契約までの操作方法が難しい

電子契約では、パソコンなタブレットなどの電子機器による操作が発生します。
インターネットの不慣れな方にとっては、電子契約の際に発生する操作の工程が「難しい」「分かりにくい」と感じるケースもあります。
電子契約のほうが便利であると感じる方もいる一方で、むしろ不便に思う方もいることから、電子契約によって発生する操作方法はデメリットともいえるでしょう。
電子契約によって賃貸借契約を結ぶことに不安がある方は、これまでどおり書面での契約を進めることもできるため、安心してください。
近年さまざまな文書のデジタル化が進んでいることから、よりシンプルな操作になり、インターネットに不慣れな方でもスムーズに進められる仕様になることを期待しましょう。

まとめ

電子契約とは電子機器を使用してオンライン上で電子署名をして契約を結ぶ方法で、不動産賃貸取引にも用いられています。
電子契約を用いることで賃貸物件までの移動にかかる時間や費用が削減でき、場所を問わずに契約を進められます。
一方でインターネット環境が必須であったり書面のほうが全体像を捉えやすかったりと、デメリットも存在するため、賃貸借契約の際は事前に契約方式を確認しましょう。

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