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賃貸物件探しで知っておきたいおとり物件とは?規制や見分け方を解説!

賃貸物件探し・契約

賃貸物件探しで知っておきたいおとり物件とは?規制や見分け方を解説!

気に入った賃貸物件を見つけたため不動産会社に足を運んだものの、実はおとり物件だったという経験がある方もいるのではないでしょうか。
募集していないおとり物件のために不動産会社へ足を運ぶと、時間や手間を大きくロスしてしまいます。
しかし、問い合わせの前におとり物件かどうかを判断できれば、理想の部屋に出会える可能性も高まります。
そこで今回は、おとり物件とはなにか、また規制やおとり物件の種類や見分け方について解説します。

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賃貸物件におけるおとり物件とは?

賃貸物件におけるおとり物件とは?

おとり物件とは、入居者を募集していなかったり、そもそも存在しない架空物件などのことを意味します。
集客目的で掲載されているため、実際に賃貸借契約を結ぶことはできません。

おとり物件に問い合わせるとどうなる?

不動産会社に足を運んでみても、別の賃貸物件を紹介されるケースが一般的です。
問い合わせの直前に別の方が契約した、物件にトラブルが生じたなど、事実と異なる理由で別の賃貸物件へ誘導するのがおとり物件の目的であるためです。
おとり物件を用いたこのような集客は違法とされています。
悪質な場合には業務停止などの重い処罰が下されます。

おとり物件に引っかかるとどうなる?

おとり物件に引っかかってしまうと、希望条件とかけ離れた賃貸物件を紹介されてしまうリスクがあります。
故意におとり物件を掲載している不動産会社は、店舗にきてもらえれば営業トークで成約に繋げられると考えています。
そのため、強引な営業をされやすいといったリスクにも注意が必要です。
その結果、時間を大きくロスしてしまい、本来なら出会えるはずだった賃貸物件と契約できるチャンスを逃してしまうかもしれません。

物件情報の消し忘れのケースもある

賃貸借契約を結べない物件のすべてがおとり物件というわけではありません。
人気物件の場合、たまたま同じタイミングで申し込みが入るケースは珍しくありません。
あるいはシステム上の都合で、すでに物件情報を削除していてもインターネットに反映されるまで時間がかかっていることもあります。
また、物件情報の消し忘れといったミスに起因するものも少なくありません。
とくに、引っ越しの繁忙期(1月〜3月、9月〜10月)は、情報更新が追いつかず、悪意のないおとり物件が増えやすいので注意してください。

賃貸物件のおとり物件は法で規制されている

賃貸物件のおとり物件は法で規制されている

宅地建物取引業法32条では、おとり物件をはじめとする誇大広告を禁止しています。
事実と相違する内容の表示や、実際よりも著しく優良である・有利であると誤認させるような表示は誇大広告となります。

おとり広告の罰則

おとり広告を実施した宅建業者には、指示(同法65条1項、3項)や、業務停止(同法65条2項、4項)などの罰則が定められています。
悪質と判断される場合には、免許取消し(同法66条1項9号)といった重たい処分が下されることもあります。
このほか、6か月以下の懲役や100万円以下の罰金も規定されており、厳しく禁じられているのが特徴です。
なお、インターネット広告の消し忘れのような状況も、おとり広告の規制に違反していると考えられます。
物件の成約状況の管理や確認を怠っている状況も、宅地建物取引業法に違反しています。

不動産公正取引協議会連合会が定めた規則

不動産公正取引協議会連合会とは、不動産広告の内容が適切であるかどうかを審査している団体のことです。
不動産広告について、公正競争規約により広告表示の方法を定めています。
おとり広告に関しては、次の行為を禁止しています。

●物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
●物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
●物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示


このほか、不当な比較広告や不当表示も禁止しています。
たとえば交通の利便性や各種施設までの距離など、暮らしやすさに深く関わる情報についても不当表示をしてはいけません。
そのため、おとり広告は公正競争規約にも反していることになります。

賃貸物件で知っておきたいおとり物件の見分け方

賃貸物件で知っておきたいおとり物件の見分け方

おとり物件の見分け方を知っておけば、賃貸物件を効率的に探せます。
おとり物件にはどのような特徴があるのか、見分け方を解説します。

相場よりも安すぎる

相場よりも家賃が安過ぎる場合は、おとり物件の可能性があります。
相場と比較して割安な賃貸物件なら、2〜3週間程度ですぐに埋まってしまうのが一般的です。
にもかかわらず、1か月以上も募集しているときにはおとり物件である可能性に注意してください。
ただし、何らかの理由があり相場よりも家賃が低く設定されているケースもあります。
たとえば事故物件や住民トラブルが起きている訳あり物件など、入居者が見つかりにくい事情を抱えていることもあります。
いずれにしても、物件自体に問題がないかどうかを慎重に判断しなければなりません。

条件が良すぎる

条件が良すぎる賃貸物件には、注意が必要です。
好条件の物件は、わざわざコストをかけて入居者を募集しなくても、入居待ちが出ているようなケースは珍しくありません。
そのため駅近や築浅など、高い需要の見込まれる賃貸物件が定期的に募集されているときは、おとり物件の可能性に注意してください。

現地待ち合わせを求める

問い合わせの段階で、おとり物件であるかどうかを見極めるのは困難です。
そこで、不動産会社に足を運ぶのではなく、内見時に現地待ち合わせするのもおすすめです。
おとり物件を掲載していない不動産会社なら、内見の対応もある程度は柔軟に対応できます。
そのため現地待ち合わせに応じるなら、入居者募集中の実在する賃貸物件だと考えられます。
ただし、実在する物件であってもオーナーの意向により、まずは不動産会社の窓口で手続きしなければならないこともあります。
現地待ち合わせを断られたからといって、必ずしもおとり物件とは限らない点に留意する必要があります。

所在地を特定してみる

実在しないおとり物件は、物件名が記載されていない・住所の記載が不十分などの特徴があります。
また、掲載されている写真が、不自然に少ないかったり、使い回していたりすることも少なくありません。
存在する賃貸物件なら、公開されている情報から所在地の特定が可能で、写真も十分な枚数が掲載されているのが一般的です。
およその所在地もわからない場合には、おとり物件である可能性が高いので注意してください。
また、不動産会社へ問い合わせする前に現地を確認するのもおすすめです。
現地に行っても所在が確認できなければ、おとり物件の可能性が高くなります。
そして実在する物件でも、入居者募集中であるかどうかは外からある程度判断できます。
たとえば、即入居可(空室物件)なら、以下の状況を確認できれば実際に募集をおこなっている賃貸物件であると考えられます。

●ポスト、新聞受けが封鎖された部屋がある
●カーテンが設置されていない部屋がある
●「入居者募集中」の看板などが掲示されている


なお、新築物件で住所が確定していない、オーナーの意向で詳細を伏せているケースもあるため注意してください。
また、退去予定のある部屋を募集している場合にも、その時点では居住中なので空室は存在しない可能性があります。

まとめ

おとり物件とはどのようなものなのか、法的規制や見分け方とともに解説しました。
おとり広告に遭遇すると賃貸物件探しのさまたげになるばかりか、強引な営業トークに巻き込まれるリスクもあります。
そこで、賃貸物件をお探しの際は適切な広告表示をおこなっている不動産会社に相談するのがおすすめです。

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