こんにちは。
だんだん寒くなってきましたね。
碧南市相生町で新築分譲住宅3棟を売り出します。
住宅を購入するにあたって、皆様から間取り標記についてご質問を頂きます。
一戸建てやマンションを探していると「4LDK+S」「4SLDK」などと書かれてあることがありますが、この「S」とは何かご存じですか?
「S」とは「サービスルーム」という建築基準法によって居室と認められない部屋のことですが、この部屋が使い方によって、とっても便利で有効活用できる部屋になるのです!
今回はサービスルームの特徴やメリットを解説します。
住宅におけるサービスルームの特徴とは?
「サービスルーム」とは建築基準法によって「居室」と認められない部屋のことです。
建築基準法で「居室」と認められるためには「採光に必要な窓などの開口部が床面積の7分の1以上あること」「換気に必要な開口部が床面積の20分の1以上あること」という条件があります。
サービスルームはこれらの条件を満たしていない部屋であり、広さは関係ありません。
マンションなどで同じ間取り・平米数なのに、上の階では「3LDK」、下の階では「2LDK+S」となっていることがありますが、この違いは上の階では「採光の得られる窓」が、下の階では隣の建物の陰になるなど「採光の得られない窓」とみなされるケースなどがあるためです。
日当たりや風通しの面ではデメリットもあり、エアコン用の電源やダクト・電話・テレビ・コンセントは設置できないことが多いですが、隣の部屋から電源を延長したりして引き込むこともできるので工夫次第で活用方法も広がります。
住宅におけるサービスルームの特徴 メリットは?
サービスルームの最大のメリットといえば、コスト面であると言えます。
一戸建て住宅の場合、一定の基準以下の広さかつ天井高140cm以下であれば床面積に数えられないため、固定資産税の対象になりません。
マンションの場合は同じ間取り・平米数でも部屋数が少ないとみなされ、販売価格は安くなる傾向があります。
賃貸であれば同じように、部屋数が少ないため家賃が安くなります。
コスト面以外では、多少制約はありながらも自由自在に楽しみをプラスした部屋ができるということです。
「収納」を増やす、採光が得られないため本や洋服の日焼けを防げる「書斎」「洋服の保管部屋」、静かで落ち着いた「勉強部屋」、暗くて防音に優れているという利点を活かした「シアタールーム」や「音楽を楽しむ部屋」など、便利な使い方はたくさんありますよ!
まとめ
住宅において「サービスルーム」という居室と認められない部屋がありますが、特徴を活かした使い方をするととっても便利で有効活用できる部屋になるのです!
販売価格や固定資産税の節約にもなり、お家に楽しみをプラスするサービスルームのある住宅をご検討されてみてはいかがでしょうか。
株式会社八大不動産では、高浜市・碧南市を中心に新築分譲住宅等の戸建て物件情報を多数ご紹介しています。
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