2021年6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が施行されました。
施行背景としては、一部のサブリース業者とオーナー様との間で契約トラブルが発生したことからです。
不動産投資に興味のある方や、すでに賃貸経営をされている方は、「サブリース」という言葉をお聞きになったことがあるかもしれません。
あわせて、あまり聞きなじみのない言葉ですが、「マスターリース」という言葉に聞き覚えのある方も少なからずいらっしゃるでしょう。
このふたつはいずれも契約形態のひとつですが、違いが分かりにくい不動産用語として挙げられがちです。
今回はこの二つの違いをご紹介していきます。
この「サブリース」という言葉は比較的知っている方が多いかもしれません。
サブリースとは一般的に、転貸、又貸しのことを指しています。
不動産会社が家主さんから一括で部屋を借り上げ、その部屋を第三者に賃貸することを意味しています。
家主さんは、入居者さんの有無にかかわらず空室保証がされ、不動産会社から一定の賃料を毎月得ることができます。
そして、入居者さんと不動産会社の間で転貸借契約が結ばれ、毎月の賃料は不動産会社の収入となります。
この転貸借契約のことを、サブリースと呼びます。
サブリースとマスターリースの違い マスターリース編
不動産投資に興味のある方でも知っている方は少ないかもしれない「マスターリース」という言葉ですが、実はすでにご紹介しています。
サブリースをご紹介した際に、家主さんと不動産会社で空室保証の一括借り上げ契約を結んでいた、この契約のことをマスターリースと呼びます。
サブリース契約の一部分と勘違いされている方も多いと思います。
実際に一連の流れの中に二つの契約が存在しているため、合わせて「サブリース方式」と呼んでいるケースもあります。
しかし正確には、不動産会社と入居者さんが結ぶ転貸借契約をサブリースと呼び、不動産会社と家主さんが結ぶ一括借り上げ契約をマスターリースと呼んでいます。
マスターリース契約では不動産会社が利益を上げるため、当然ながら通常の賃貸における賃料相場よりは、低めに抑えられています。
しかし、入居者さんがいてもいなくても空室保証がされるため、家主さんは安定して賃料収入を得ることが大きなメリットとなります。
その一方で、人気のエリアなどで常に満室に近い賃貸経営ができる不動産では、得られるはずの家賃収入が減額されたに等しいことになってしまいます。
その場合はデメリットとなるため、立地や周辺環境などを含めた建物の価値をよく吟味しておかなければなりません。
サブリースやマスターリースでは一定期間で、契約の改定がなされます。
その時に家賃などの条件が見直しされてしまうことがあるので注意が必要です。
一見混同しがちなサブリースとマスターリースですが、違いはおわかりいただけたでしょうか。
切っても切れない関係の二つの契約ですが、賃貸不動産をお持ちの方にとって違いを理解しておくのは大事なことです。
理解を深めることで、ご自身の不動産契約において重要なポイントが見えてくるでしょう。
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