不動産相続する際に売却でかかる税金について解説!安くなる特例も

相続・空き家




不動産相続で売却を検討している方にご紹介したいのが税金に関するお話です。



今回は、譲渡所得税について詳しく解説します。



また、売却時にかかる税金が安くなる特例なども含めて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。





不動産相続で売却する際にかかる税金の譲渡所得税とは




不動産相続で売却する際にかかる税金の譲渡所得税とは





早速、不動産相続で売却する際にかかる税金である譲渡所得税の概要について見てみましょう。




不動産を売ってプラスが発生した場合にかかる税金が「譲渡所得税」です。



家などを売却し、プラスが発生した場合の譲渡所得は分離課税となります。



給与などの所得とは分けて算出される税金です。



また、譲渡所得にかかる税金の譲渡所得税とは「住民税」と「所得税」のことです。



また、売却した年の1月1日時点において、不動産の所有年数が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」に区分されます。



税率は、所得税が15%で住民税が5%です。



そして、売却した年の1月1日時点において、所有期間が5年以下の場合には「短期譲渡所得」に区分されます。



税率は、所得税が30%で住民税が9%です。





不動産相続の際に売却でかかる税金が安くなる特例とは





不動産を売却した際にかかる税金には、安くなる特例があります。



まず「3,000万円の特別控除」は、売ったのがマイホームだった場合に利用可能です。



次に「10年超所有の軽減税率の特例」は、売ったのがマイホームであり、所有期間が売却した年の1月1日時点において10年を超えている場合に利用できます。



続いて「特定マイホームの買い替え特例」は、特定のマイホームを売却し、新たにマイホームを購入した際に利用可能です。



また、「マイホームの買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」では、要件を満たしたマイホームを売却して新たにマイホームを買う際に譲渡損失が発生すると利用できます。



ほかにもマイホームを住宅ローンの残債よりも少ない金額で売却し、買い替えで譲渡損失が発生した際に利用できる特例もあります。



最後に「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」は、受け継いだ不動産を一定期間のうちに売った場合に利用できる特例です。



このように、さまざまな特例があるためきちんとチェックしておき、利用できるものは利用して税金を安く抑えましょう。





まとめ





不動産相続で売却してプラスが出た場合には譲渡所得税がかかります。



今回ご紹介したように税金が安くなる特例もあるので、ぜひチェックしてみてください。



私たち株式会社八大不動産は、高浜市や碧南市の不動産情報を多数取り扱っています。


 

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