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相続における養子縁組とは?制度を利用するメリットと注意点を解説

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カテゴリ:相続

相続における養子縁組とは?制度を利用するメリットと注意点を解説

「養子縁組を結ぶと、家族の関係性だけでなく相続税の対策になるって本当?」と気になっている方は多いでしょう。
養子縁組の制度は法定相続人の数が増えるため節税効果が高いとされていますが、遺産トラブルなどのリスクも潜んでいるため、慎重に検討しなければなりません。
本記事では、相続における養子縁組とは何かをお伝えしたうえで、メリットと注意点を解説します。

相続における養子縁組とは何かについて

相続における養子縁組とは何かについて

養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と特別養子縁組に分類されます。
普通養子縁組とは、養子になっても実の両親との親子関係は法的にも維持される制度です。
相続の観点で見るのであれば、養子になった人は養父母と実父母の合計4人から財産を受け取る権利が生まれます。
特別養子縁組とは、養子になった時点で実の両親との親子関係が法的に抹消される制度です。
相続の観点で見るのであれば、養子になった人は実父母からの財産を受け取る権利はなくなり、養父母2人の財産のみを受け取る権利が残ります。
養子縁組を結ぶのであれば、一般的には普通養子縁組を選択します。
なぜなら、特別養子縁組を結ぶためには、実両親からの同意を得たり最終的には家庭裁判所から許可を得たりする必要があり、手続きにも時間と手間を要するからです。
どうしても実父母との関係を断ち切りたい特別な事情がない限りは、普通養子縁組を選択しましょう。
養子縁組が成立すると、相続割合や順位は配偶者や実子と同じ扱いになるため、優先的に財産を受け取る権利が生まれます。
ちなみに、普通養子縁組と特別養子縁組で、相続できる権利内容に違いはありません。
養子縁組を結ぶ代表的な3パターンは、孫・子どもの配偶者・再婚した配偶者の連れ子です。
まず、孫は本来であれば法定相続人になれないものの、昔から可愛がっていたり、相続税の対策で有効だったりするのであれば、実子と同じ順位にするために養子にするケースがあります。
孫に財産を分けたいのであれば、生前贈与をする方法もありますが、贈与による年間非課税枠110万円を超えてしまう可能性がある場合は養子にした方が節税効果が高いです。
続いて、二世帯住宅で子どもの配偶者と一緒に生活をしていたとして、事業や介護などの手伝いを積極的にしてくれていたのであれば、家族同然と考える方も多いでしょう。
しかし、法律上では子どもの配偶者は法定相続人として認められません。
生前に貢献度が高かった方に対しては特別寄与料と呼ばれる項目で財産の一部を渡す方法もありますが、寄与量の計算が複雑だったり財産を引き渡せるかどうかが不確実だったりするのが懸念点です。
お世話になった方に対して、財産を引き継ぎたいのであれば養子を結ぶのがおすすめです。
最後に、再婚相手に連れ子がいて、大切に育ててきたのであれば実子と同じように財産を引き継ぐ権利を渡したいと考えるのも当然でしょう。
しかし、再婚相手と籍を入れただけでは連れ子との親子関係は生まれません。
勝手に養子にしてしまうと、あとから実子と養子で遺産トラブルに発展する可能性があるため、十分な話し合いをしたうえで養子にするかどうかを決定してください。

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相続対策で養子縁組をおこなうメリットについて

相続対策で養子縁組をおこなうメリットについて

相続対策で養子縁組をおこなうメリットは、基礎控除額の増加・非課税限度額の増加・権利の保障の3点です。
まず、預貯金や不動産などの財産を相続したとき、相続税が発生しない基礎控除と呼ばれる非課税枠が「3,000万+600万×法定相続人」の計算式で確定します。
養子縁組の制度を利用すると、本来の法定相続人の数が増えるため、基礎控除額も増えます。
たとえば、法定相続人が1人の場合の基礎控除額は3,600万円ですが、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は4,800万円です。
ちなみに、養子縁組の制度を利用すれば無限に養子の数を増やせるわけではありません。
被相続人に実子がいるのであれば養子の上限数は1人、被相続人に実子がない場合は養子の上限数は2人です。
さらに、相続税の基礎控除額を大幅に減額させる目的で養子縁組を利用していると判断された場合は、上限数を満たしていなくても否認される可能性があります。
続いて、被相続人が亡くなったときに受け取る死亡保険や死亡退職金にも非課税枠があり、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の計算式で確定します。
つまり、基礎控除額の計算同様に、養子ができて法定相続人の数が増えると非課税枠も増額されるため、節税効果が高いです。
最後に、孫・子どもの配偶者・配偶者の連れ子など生前大切に思ってきた方や、お世話になった方に感謝の意を込めて財産を引き渡したいのであれば、養子縁組を活用するべきです。
養子縁組は民法によって相続人の立場を継承できる強い権限を持っているため、亡くなる前に本来は法定相続人に該当しない方の立場を保証してあげられます。

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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点について

相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点について

相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点として、相続争い・相続税顎の2重加算・否認の可能性があげられます。
まず、養子は法定相続人の数に含まれるため、総合的な節税効果は期待できる一方で、他の法定相続人の受け取る割合が減るため、相続争いの可能性が懸念されます。
実子と養子の関係性が良好でないのであれば、実子にとっては「自分の財産を横取りされた」と不満を抱く原因になりかねません。
子どもの配偶者を養子にする場合もまた、実子の他の兄弟姉妹の取り分が減るため、法定相続人たちの不満の原因になりやすいです。
遺産分割協議においても、養子の意見が尊重されにくく、他の法定相続人たちから不当な圧力をかけられる可能性もあるため、注意が必要です。
養子縁組を結ぶのであれば、その目的と被相続人の希望をしっかりと伝えたうえで、他の法定相続人から認めてもらう努力をしましょう。
続いて、孫を養子にする際に注意するべきポイントとして、一親等以外の血族が相続財産を引き継ぐ場合は相続税額が2割加算されるケースがある点を理解しておきましょう。
基本的に、養子になったのであれば実子と同じ扱いのため、2割加算の対象にはなりません。
ただし、孫に限っては祖父母の財産・実父母の財産を2代続けて節税できてしまうため、不当な節税対策と見なされ例外的に2割加算の対象となります。
被相続人が亡くなった時点で子ども(孫にとっての実父母)が亡くなっているのであれば、2世代連続で節税できないため、代襲相続として2割加算の対象にはなりません。
最後に、相続税を節税する目的で養子縁組を活用すると否認されるケースもあります。
否認されるかどうかの判断基準は明確にされておらず、税務署から通知が来た場合は養子縁組による法定相続人は認められずに血族もしくは配偶者のみが基礎控除や非課税の対象となります。
被相続人が亡くなる直前に養子縁組を結んだにも関わらず、一切財産を受け取らないと疑惑の目が向けられる可能性が高いです。

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まとめ

相続税の負担を軽減する方法は、いくつかありますが、相続人の立場を保証して相続割合を分配したいのであれば養子縁組の制度がおすすめです。
養子縁組の制度を利用すれば実子と同じ扱いになるため、孫・子どもの配偶者・配偶者の連れ子などが法定相続人になり、基礎控除額や非課税枠を増やせます。
ただし、もともとの法定相続人たちに無断で養子縁組を結んでしまうと遺産トラブルになる可能性があるため、十分な話し合いをしてから制度を利用しましょう。


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