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相続税の二割加算とはどのような制度?計算方法や注意点も解説

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カテゴリ:相続

相続税の二割加算とはどのような制度?計算方法や注意点も解説

相続が発生した際に、気になることの1つとして「相続税」があるでしょう。
相続税は、さまざまな方法で節税ができることはご存じの方も多いと思います。
しかし、被相続人との関係性によっては、思わぬ形で相続税が二割も加算されてしまう場合があることをご存じでしょうか?
そこで今回は、相続税の二割加算とはどのような制度なのか、計算方法や注意点について解説します。

相続税の二割加算とはどのような制度なのか?

相続税の二割加算とはどのような制度なのか?

相続税の二割加算は、相続税対策を検討する上でも重要なポイントになってきます。
相続税は現金での一括納付が原則となり、二割加算されるとなると、さらに多くの現金を用意することが必要です。
ここでは、二割加算の定義や対象者となる範囲について解説していきたいと思います。

相続税の二割加算の内容

相続税の二割加算とは、法定相続人以外の人が相続や遺贈を受けた場合に適用される制度です。
この制度は、相続人への相続促進を目的として導入されました。
具体的には、友人や内縁の配偶者が遺産を相続した場合、その相続財産の額に20%を加算して相続税を計算します。
ただし、相続人の親族や特別養子は対象外となっています。

二割加算の対象者とは?

亡くなった方の一親等の血族及び配偶者以外である場合に相続税額が2割加算されます。
対象者なるのは主に以下の場合です。

●兄弟姉妹
●代襲相続人ではない孫
●内縁の夫や妻
●法定相続人以外の人など


一親等の血族の範囲には、養子を含む子供及び両親となるので、主にそれ以外の人物が当てはまるといえます。
そのほかにも、甥、姪、祖父母や被相続人の養子となった孫なども含まれます。

二割加算される理由

相続税の負担の均衡を図る目的により、この相続税の二割加算が実施されているといわれています。
例えば、二割加算が実施されることで、親族ではない第三者に財産を残すことで相続税を回避しようとする行為を防ぐ効果があるでしょう。
また、次の2つの理由も二割加算の理由となっています。

●一親等の血族及び配偶者以外の方が相続財産を受け取るのは偶然性が高いこと
●亡くなった方の孫が財産を相続すると、次世代である子の相続税を1回免れることになること


このように、法定相続人への相続を促進することや、税金回避を防ぐ目的で二割加算が実施されているのです。

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相続税の二割加算の計算方法

相続税の二割加算の計算方法

相続税では、実際に受け取った財産の相続割合に応じて各相続人等の相続税額が決まります。
ここでは、二割加算の計算方法や相続税の計算の流れを解説します。

二割加算の計算方法

先述したように二割加算の対象となる方は、以下の計算式で加算される金額を計算します。
加算される金額=各相続人等の相続税額×20%
例えば、相続人の相続税額を1,000万円とした場合、二割加算の対象となる方は200万円も多く相続税を納めなければなりません。
このように、相続する金額が多くなれば、さらに相続税は高額になり、二割加算されるとかなりの負担となることがわかります。

二割加算の計算の流れ

前述したように、相続した金額が大きくなれば、相続税も高額になりますが、実際に相続税の計算の流れを確認しておきましょう。
ここでは、仮に相続財産を1億円考え、相続人と遺産の配分を配偶者(1/5)、子供1人(2/5)、孫養子1人(2/5)を条件に計算します。

●課税遺産総額を計算する
まず、相続税の課税の対象である「正味の遺産額」から「基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて計算します。
相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円
課税遺産総額:1億円-4,800万円=5,200万円

●相続税の総額を計算する
課税遺産総額をいったん「法定相続分」で分割したものと仮定し、各相続人の相続税を計算し、その合計額を計算します。
配偶者の相続税の計算例:5,200万円×1/2×税率15%-控除額50万円=340万円(法定相続分:全体の1/2)
子供および孫養子の相続税:5,200万円×1/4×税率15%-控除額50万円=145万円(法定相続分:全体の1/4ずつ)
相続税の総額は340万円+145万円+145万円=630万円です。

対象者の二割加算

前述したように、孫養子は二割加算の対象となります。
よって、二割加算される金額は、孫養子の相続税(630万円×2/5=252万円)に20%を乗じた金額が50万4,000円となります。
孫養子は相続税として、252万円+50万4,000円=302万4,000円を払わなければなりません。
これは、同じ相続割合である、被相続人の子供に比べて約50万円高い相続税です。

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相続税の二割加算に関する注意点

相続税の二割加算に関する注意点

先述したように、二割とはいえ実際に加算される額を計算すると、相続税の負担が大きくなることが理解できたことでしょう。
このような相続税の二割加算においては、注意をしないと追加で税金が発生することや、場合によっては知らないうちに二割加算の対象となっている可能性もあります。
よって、ここでは3つのパターンに分けて注意点を解説します。

二割加算せずに申告した場合

相続税の二割加算をせずに相続税の申告をした場合、追加の税金や加算税、延滞税が発生する可能性があります。
申告した税額が実際よりも少なかった場合、その不足分に対して10%(または場合によっては15%)の過少申告加算税が課されます。
また、納付期限までに納税しなかった場合は延滞税が発生し、日数に応じて計算された分を収めなければならないので注意が必要です。
ほかにも、意図的に税額を少なく申告した場合、重加算税として35%(または場合によっては40%)が課されることがあります。
このように、二割加算をしなかった場合には、収める金額が増えるため申告の際には注意しましょう。

孫と養子縁組するとき

相続税を抑える方法として、養子縁組を選択する方もいらっしゃいます。
養子は第1順位の法定相続人になり、基礎控除額も増えるため、孫を養子に考える方も少なくないでしょう。
しかし、先述したとおり、孫養子の場合は二割加算の対象となってしまうため、相続税対策にはなりません。
どうしても、相続税対策として養子縁組したい場合は、二割加算の対象者かどうか確認することをおすすめします。

相続放棄するとき

相続放棄とは、「被相続人の財産を一切相続しないこと」です。
相続放棄により財産の相続は無くても、被相続人の生命保険金や死亡退職金を受け取る場合があります。
この場合、生命保険金や死亡退職金は、相続税の課税対象となります。
この生命保険金や死亡退職金を、1親等の血族が相続した場合は二割加算の対象となりません。
しかし、代襲相続人(本来の相続人にかわり相続する人)が孫の場合は、二割加算の対象となります。

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まとめ

相続税の二割加算は、法定相続人以外の人が相続や遺贈を受けた際に適用され、相続財産の額に20%を加算して計算する制度です。
相続促進や税金回避の防止を目的として、一親等の血族及び配偶者以外の相続人が対象となります。
また、相続税の二割加算は、対象となる相続人の相続税額に20%を加算して計算されます。
例えば、1億円の相続で孫養子が2/5を相続する場合、通常の相続税に加えて約50万円の追加負担が生じる計算です。
なお、相続において二割加算せずに申告した場合、孫と養子縁組するとき、相続放棄するときには注意を払いましょう。
二割加算を適用せずに申告すると追加の税金や加算税が発生する可能性があり、養子縁組や相続放棄の際にも二割手当の対象となるケースがあるためです。


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