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民法改正で不動産の相続にも影響あり 遺言書のルールが変わります

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カテゴリ:売買Q&A




約120年ぶりに民法改正がおこなわれ、2020年4月から施行されます。


 

私たちの身近な事柄に関する法律である民法。


 

一足早く、2019年7月1日に改正相続法が施行されました。


 

民法改正は、不動産の相続にどのような影響があるのでしょうか。


 

今回の相続法の改正は、遺言書活用の促進と、配偶者保護を特徴としています。


 

この2つのポイントに絞って、変更点を見ていきましょう。





民法改正で不動産の相続はどう変わる?遺言に関する影響

 





民法改正で不動産の相続はどう変わる?遺言に関する影響





民法改正により、相続法も40年ぶりに改正されました。


 

遺言の促進を目的として、遺言書に関するルールが大きくわけて2つの点で変わりました。


 

1つは、遺言書の方式が緩和されたことです。


 

具体的には、自筆証書遺言のうち、別紙として作成する財産目録の部分に限り自筆で作成しなくてもよくなりました。


 

これによって、財産目録の作成にパソコンを利用できることになるなど、より簡便になり、遺言書の活用促進につながると考えられています。



 

2つ目は、法務局が自筆証書遺言を保管できるようになった点です。

 


これまで自筆証書遺言は、自宅や専門家の事務所で保管されることが多く、紛失や誤廃棄、さらには改竄のおそれもありました。


 

遺言書の保管に関するリスクを低減するため、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が創設されることになったのです。




 

民法改正が配偶者の不動産相続に与える影響




 

今回の民法改正では、相続の場面での配偶者の権利を強くする方向で変更されました。


 

具体的には、配偶者に対する生前贈与が遺産分割の対象外とされたことです。


 

たとえば、不動産を配偶者に生前贈与した場合、遺産とは別扱いになるので、配偶者がより多くの遺産を手にすることができます。


 

ただし注意点があります。


 

この適用を受けるには、



 

・婚姻期間が20年以上であること


・贈与されたのが居住用の建物またはその敷地であること



 

この2点が条件となっています。


 

また、被相続人が死亡した後も、配偶者が従前どおり居住している住居に住み続けることができる「配偶者居住権」が新設されました。

 


配偶者が相続開始時に、被相続人の所有建物に居住していた場合、配偶者が死亡するまで、あるいは一定期間、被相続人が所有していた建物に無償で住み続けられるのです。


 

これらの改正は、被相続人の死後も、その配偶者の居住権を保護する目的があります。

 




まとめ



 

民法改正は不動産の相続の場面にも大きな影響を与えます。

 


民法改正による相続法の改正ポイントは、今回紹介したもの以外にもあります。


 

相続の可能性がある人は、早めにポイントをチェックし、いざというときに慌てないですむように備えておきましょう。




株式会社八大不動産では、高浜市・碧南市を中心に多数の不動産を扱っております。


 

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