交通の便が良い都心部などでは今でもマンション建設が進んでおり、マンションの管理業務についても注目が集まっています。
今回は、マンション管理業の概要や必要とされる免許、業務内容などについてまとめてみました。
以前は特段のしばりもなくマンションを管理することができました。
しかし、社会問題を背景として平成13年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、マンション管理業についての登録免許が義務付けられました。
これにより、マンションの管理業者は、国土交通省のマンション管理業者登録簿に登録をし、免許を受けなければならないことになっています。
この登録の有効期限は5年で、継続して管理業を営もうとする場合には登録の更新が必要です。
登録は法人または個人でおこない、もしも無登録でマンション管理業を営んだ場合には罰則規定があります。
また、事務所の規模によっては管理業務主任者(国家資格)を置くことも義務づけられており、その人数は国土交通省令によって定められています。
免許が必要になったマンション管理:マンション管理業務とは
では、法律でいうマンション管理業とはいったい何なのでしょうか?
簡単にいうと、マンション管理業とは、マンションの管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むすべての管理事務をおこなうことです。
基幹事務とは、管理組合の会計における収入及び支出の調定、出納、マンションの共有部分に関する維持や修繕に関する企画、または実施の調整などのことで、主にお金の関係する管理業務がこれにあたります。
管理事務には他にも、書類関係の管理、管理員の組織、清掃や修繕の手配、設備管理などが含まれます。
なお、マンションの清掃業務をおこなっている業者は、管理の一部を担っているとはいえ、マンション管理業には該当しません。
国家資格を有する管理業務主任者は、管理を依頼した組合やマンション所有者に対する重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック、報告まで、マンション管理全体のマネジメント業務を担うことになります。
マンション管理を始めるにあたって知っておくべき必要事項の概要と、マンション管理の業務内容についてご説明しました。
マンション管理業者には、国土交通省への登録と管理業務主任者の設置が義務付けられています。
しっかりと管理されたマンションは需要も高くなるものです。
そういう意味でも、マンション管理は非常に重要な業務といえるでしょう。
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