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土地購入時に注意すべき日影規制とは?規制内容や注意点をご紹介

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土地購入時に注意すべき日影規制とは?規制内容や注意点をご紹介

土地をお探しの方は、土地購入前に日影規制の対象になっていないか確かめてから購入することをおすすめします。
規制対象となった場合、理想通りに住宅を建てることができずに後悔することになるので、日影規制を理解したうえで土地の購入をおこなってください。
今回は、土地の購入時に気を付けたい「日影規制」と「北側斜線制限」について解説していきます。

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土地購入時に注意すべき日影規制とは?

土地購入時に注意すべき日影規制とは?

日影規制とは一体どういった規制なのでしょうか?
規制内容とともにどういった場所で規制を受けるのかご紹介していきます。

日影規制とは

日影規制とは、住宅に差し込む日光を一定以上確保するための規制で、読み方は日影(ひかげ/にちえい)規制と呼びます。
住宅を新たに建てたことによって近隣住宅に差し込む日光を一定時間以上遮らないように細かな規制が設けられています。
この規制を受ける地域では、土地を取得しても建物の高さなどを制限されるため、住宅を建てる際は注意しなければいけません。
土地の所有者であっても、思い通りに住宅を建てられないので覚えておきましょう。

日影規制ができた理由

日影規制ができた理由は、規制ができた1970年頃に日照権に関する問題が多発したからです。
日照権とは、簡単にご説明すると自宅にあたる日照を確保するための権利のことで、日照が確保できない場合はそれに対して訴訟を起こすことができます。
当時は、高層ビルが急増し日照に関する裁判が多かったため、日影規制を作り問題が起きないようにしました。

日影規制の制限

日影規制では、建物に一定時間以上日差しを遮らないようにしなければいけません。
時間の基準となるのは日照時間が一番短いとされる冬至の日で、朝8時〜16時までの間に指定時間以上日影ができる場合は、その建物を建てることができません。
具体的な時間は各地域や周辺の建物によって変化しますが、3時間〜5時間以上日影ができる場合は日影規制の対象となります。

日影規制の読み方

日影規制は、「5-3h/5m」と言うような数値で表されます。
読み方としては、「5-3h」が日影になっても良い時間を示しています。
近隣住宅の敷地境界線(敷地の境目)から5〜10mの範囲で日影ができる場合は5時間、10m以上の範囲では3時間までが日影ができても良い時間です。
次に「5m」と言うのは日照を測定する高さのことを表しています。
数値が5mとなっているときは、地上から5mの地点で日照を測定した場合を表しているので覚えておきましょう。

日影規制の対象となる地域

日影規制の制限を受けるのは主に、「第1〜2種低層住居専用地域」や「第1種中高層住居専用地域」です。
この地域は住宅専用地域なので住宅街が広がっており、他の地域と比べても日影制限の影響を受けやすいのが特徴です。
たとえば、「第1〜2種低層住居専用地域」では3階以上の建物または軒高が7mを超える建物が規制され、中層地域になると10m以上の建物はすべて規制されてしまいます。
そのため、土地を取得する際は地域や周りの建物に注意して土地を購入しなければいけません。

土地購入時に気を付けたい日影規制の注意点

土地購入時に気を付けたい日影規制の注意点

日影規制は、単純に建物の高さを制限するだけでは、規制に引っかかってしまうので注意点をいくつかご紹介していきます。

日影規制は地域自治体によって変化する

1つ目の注意点は、規制は建物を建てる場所によって内容が変化すると言う点です。
日影規制は特定の規制が存在せず、用途地域ごとや自治体ごとに変化するので、候補の土地が複数ある場合は土地ごとに日影規制を調べなければいけません。
基本的には大きく3つのパターンに分かれていますが、詳細を調べなければ規制対象となる場合があるので、地域のホームページなどで規制内容を確認したうえで土地を取得してください。

用途地域を跨ぐ場合は規制が複雑になる

2つ目の注意点は、複数の用途地域に跨っている土地は規制が複雑化すると言う点です。
用途地域は細かく分けられており、一軒隣の家になると用途地域が変わっていると言うことがよくあります。
この場合、自宅がある地域と隣の住宅では適用される規制が違うため、通常よりも規制が複雑化してしまいます。
片方の地域で規制をクリアしていたとしても、他の地域で基準を満たせない場合は規制対象となるので注意してください。
上記のシチュエーションになった場合、より規制が厳しい方にあわせて家を建てるので、本来よりも小さな家になる場合があります。

日影規制が重複している場合

3つ目は、四方を住宅で囲まれている場合です。
四方を囲まれた場合、4つの住宅に対して配慮しなければいけないので、用途地域を跨いだ時同様に規制が厳しくなります。
四方に建物がある場合、日影規制の影響から土地の価格が安くなっている場合がありますが、価格だけを見て土地を購入すると制限を受けて理想の住宅を建てられないので注意してください。
もし、そういった土地を購入する場合は、不動産会社の職員に相談してどういった住宅が建てられるか確かめてから購入するようにしてください。

日照の計測地点は地面ではない

4つ目は、日照の計測地点が地面ではないことです。
日影規制の読み方をご紹介した際にも記述しましたが、日照を計測する地点は地上から数m上空に位置する場所です。
計測地点を間違えると規制に触れてしまうので、建物の高さなどを考える際に間違わないようにしてください。

土地購入時に気を付けたい北側斜線制限

土地購入時に気を付けたい北側斜線制限

日影規制について解説してきましたが、土地を購入する際は「北側斜線制限」と言うものに気を付けなければいけません。
ここでは、その北側斜線制限について解説していくので見ていきましょう。

北側斜線制限とは

北側斜線制限とは、自宅の南に位置する住宅に対して日光を確保するための制限です。
日影規制と違う点は、規制の方法です。
日影規制では時間による制限が主なものでしたが、北側斜線制限では建物の高さおよび屋根の傾斜などを規制の対象としています。

北側斜線制限の測定方法

北側斜線制限では、敷地境界線から一定の高さに基準を取りその地点から一定の勾配で線を引き、その範囲の中で建物を建てなければいけません。
この測定では、一定の高さから引かれた線の内側に建物(屋根)が収まっていれば問題はないので、高さそのものはあまり関係ありません。
街中で見かける屋根だけが急に下がっている物件は、北側斜線制限を回避するためにあのような構造になっているものがほとんどです。

日当たりが確保できる場合は制限が緩和される

北側斜線制限は、南側に位置する建物に対して日光が十分に当たっていれば規制が緩和されることがあります。
例えば、南側の住宅よりも自宅の方が1m低い位置に立っている場合や、道路を挟んで北側に建物がある場合です。
この場合は、規制が緩和されたり他の規制が適用されるので、場合によっては規制の影響が少なくなることもあります。

北側斜線制限を受ける地域

北側斜線制限の影響を受ける地域は、第一/第二の低・中層地域と「田園住居地域」の3つです。
田園住居地域とは、名前からわかるとおり田園がある地域のことを指しています。
この地域は、他の2つより規制は緩い傾向にあるのでそこまで心配することはありませんが、規制対象の地域ではあるので覚えておきましょう。

まとめ

土地購入時に注意すべき日影規制の規制内容や注意点について解説しました。
日影規制は、一般人の方がすべて把握するのは難しいので、不動産会社の職員などに詳細を確認するようにしてください。
また、規制の影響を受ける場合は自宅を建てる際に苦労するので、できるだけ規制を受けない土地を購入しましょう。

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