賃貸併用住宅を建てようとお考え中のみなさま。
家を建てたら登記が必要ですが、オーナー様が暮らす居住部分と賃貸部分で登記を分けられることをご存知でしょうか?
この方法は区分登記といい、住宅を建てる際はメリットがありますが、将来的にはデメリットが生じる可能性もあるので、将来のライフプランを考えた上で行いたい方法です。
そこで今回は、区分登記のメリットとデメリットについてご紹介いたします!
賃貸併用住宅の区分登記とは?
賃貸併用住宅の登記には単独登記と区分登記という2種類があります。
一人がすべての資金を負担した場合、登記は一人の名義で行う単独登記になります。
この場合、建物の構造に制限はありません。
一方の区分登記は、玄関が複数ありそれぞれの所有部分が壁・床・天井で遮断されているなど、一つの建物内で複数の住居が独立していることが条件です。
したがって、賃貸併用住宅の場合、オーナー様が暮らす居住スペースと、賃貸用のスペースを別々に登記できるのです。
賃貸併用住宅を区分登記するメリットは?
賃貸併用住宅を居住スペースと賃貸スペースに分けて登記するメリットは、住宅ローンとアパートローンを併用できる点です。
住宅ローンは金利が低いので魅力的ですが、居住部分が全面積の半分以上無ければならないので、賃貸併用住宅だとローンが組めない部分が出てしまいます。
しかし、アパートローンは金利が高くなってしまいますが、居住面積の指定は無いので、居住スペース以外の部分をアパートローンとして借入することができるのです。
また、オーナー様の居住スペースが50平方メートル以上ある建物で住宅ローンを組んだ場合は、住宅ローンの控除も受けられます。
その反面、デメリットもあります。
たとえば、親と子がそれぞれ区分登記を行った二世帯住宅を兼ねた賃貸併用住宅にした場合、親が子に住宅を相続しても登記上では分かれているため、相続税の小規模宅地の減額の条件である「同居の親族」に当てはまらないことがあるのです。
また、登記を分けると手数料もその分増えるので注意しましょう。
まとめ
今回は区分登記のメリットとデメリットをご紹介いたしました。
いかがでしたでしょうか。
区分登記は単独登記では組めない住宅ローンが組めるので、条件に当てはまれば控除も受けられます。
しかし、相続時に小規模宅地の特例が受けらないことがあるので注意が必要です。
それぞれのご家庭に合った登記方法を考え、理想的な住宅を手に入れましょう!
株式会社八大不動産では、高浜市、碧南市を中心に多数の売買物件やアパート賃貸物件等の不動産を扱っております。
ご所有の不動産に関するご相談は、創業昭和60年の八大不動産にぜひお問い合わせください。
売買、賃貸、管理を総合して取り扱っておりますので、様々な観点から、ご提案をいたします。