賃貸物件の退去時に、大家やオーナーと借り手が原状回復について紛争となることを避けるべく、国土交通省によって「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が定められています。
今回は、このガイドラインの内容について、解説していきたいと思います。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン~原状回復とは
まず原状回復とは、部屋を入居時の状態に戻すことです。
全部を入居時と同じ状態にまでピカピカにきれいにしていくとすれば、壁紙やフローリングを、全面張り替えるような修繕をしなければならないことになってしまいます。
これではあまりにも借り手に不利となってしまいますが、原状回復については決まりがなかったために、大家やオーナーと借り手がもめることが多かったというわけです。
そこで、退去時のトラブルを減らすため、国土交通省は1998年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表し、まずは「普通に住んで自然にできる汚れや損傷は、入居者の責任ではありません」ということを明示しました。
これは、過去の最高裁の判例として確定したものであり、この判例を元にガイドラインが作られたというわけです。
また、東京都については2004年に「東京ルール」と呼ばれる「賃貸住宅紛争防止条例」を施行しましたが、内容は国土交通省が定めたものと同等であり、さらなる周知を目的としたものとなっています。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン~具体的な内容例
それでは、具体的なガイドラインの内容について確認していきましょう。
簡単に言えば、借り手の故意や過失によって傷つけられたものについては借り手に修繕の義務があります。
具体的には、不注意で鍵を破損・紛失する、キャスター付きの椅子で床に傷ができた、引っ越し中に傷をつけたなどが挙げられます。
また、注意すべきは過失部分であり、結露を放置したことで壁のクロスがカビたり、シミがついた場合には、借り手の負担で修繕しなければなりません。
一方で、オーナーや大家の負担となるのは、耐用年数を過ぎた給湯器の交換や備えついていたエアコンの修繕・交換、家具の設置による床への設置跡、地震によるガラスの破損などです。
注目すべきは、冷蔵庫やテレビの背面にできた黒ずみである電気焼けについては、オーナーや大家の負担と明記されていることです。
これらの明記は、退去時のトラブルを減らすことを意図したものです。
まとめ
このように、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは退去時のトラブルを減らすために作られたものです。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインには、借り手が負担すべき修繕費用と、オーナーや大家が負担すべき修繕費用があらかじめ明示されています。
退去時に不利益を被らないよう、しっかりと内容を把握して、日々の生活においても注意しましょう。
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