不動産売却をする際に、場合によっては贈与税が発生してしまいます。
贈与税のことをしっかりと考えておかないと、予想外に贈与税を支払うことになった買主側と思わぬトラブルになる恐れがあります。
不動産売却で贈与税が発生するケースの税額計算方法など知っておくべきことを紹介します。
不動産売却時に発生する贈与税とはどのような税金なのか
不動産売却の際に発生する贈与税について紹介していきましょう。
<贈与税とは>
贈与税とは個人から財産の贈与を受けた場合にかかる税金です。
不動産売却では発生しないと認識している方もいるでしょう。
しかし、売却した不動産によっては贈与税が発生してしまうので注意が必要です。
<計算方法>
不動産の贈与税の場合、2つの方法の計算で贈与税を決定します。
他の税金に比べて計算方法が複雑になるため、贈与税がどの程度かかるのかよくわからないというケースもあります。
・暦年課税
暦年課税は、1年間に受けた財産額をもとに贈与税が計算される方式です。
贈与を受けた金額や直系尊属がどうかによって税率が異なるので、基礎控除額とともに税率をあらかじめ確認しておく必要があります。
・相続時精算課税
一定の者から推定相続人に対して財産を贈与した場合、2,500万円を控除して一律20%で計算される計算方式です。
ただし控除分2,500万円も非課税になるわけではなく、被相続人の死亡時に税を清算する必要があります。
こちらの制度を利用すると、暦年課税を利用できなくなってしまうなど使い勝手が良いとはいえない方式です。
不動産を売却する際、贈与税が課税されるかどうかは買主のみならず売主にとっても気になるところです。
鍵となるのは、取引方法です。
次のような取引で不動産売却をおこなうと贈与税が発生してしまうケースがあります。
<贈与税が発生するケース>
贈与税は、現金や不動産を無償で引き継いだ時に発生します。
しかし、次のような状況は無償で引き継いだと認識されてしまう可能性があるので注意が必要です。
・時価よりもあきらかに低い価格で不動産を売却した場合
・金銭の支払いに関わらず不動産名義を変更した場合
・借金の免除を受けた場合
特に、あきらかに低い価格で不動産売却をすると贈与したとみなされてしまう可能性があります。
必ず適切な価格で売却するようにしましょう。
不動産会社を仲介すればこのような状況を回避することができるので、わからない方はプロに依頼をするようにしてください。
不動産売却をおこなう場合でも贈与税が発生してしまうケースがあります。
贈与税をはじめ税金でトラブルにならないよう、賢く不動産売却の取引をおこなうようにしてください。
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