所有している工場が不必要になってしまい、売却を検討しているオーナー様は売却のために必要な手続きや流れをご存じでしょう
本記事では工場を売却する際に必要になる費用や手続きについて紹介します。
これから工場を売却しようと検討している方は、ご参考にしてください。
不必要な工場売却を成功させるために知っておくべき流れとは
大まかな流れを把握しておきましょう。
<不動産会社を選ぶ>
まずは、工場売却については仲介の不動産会社に相談をしてみましょう。
仲介の不動産会社によっては工場売却を得意としている会社もあります。
また、地元の不動産会社は地域と密着している為、工場・倉庫を探している方の情報を持っているケースもあります。
<売却できる状態にしておく>
売却の手続きを進めるとともに
<必要な書類を集める>
普通の
必要となる書類は次の通りです。
・
・
・不動産の権利証
・固定資産税の納税書
・建物図面
・建築確認済証
手続きをおこなう際に書類不備にならないよう気をつけましょう。
工場売却において最低限必要とされる費用の内訳
工場を売却する際は、工場の土地を整備する必要があります。
場合によっては、建物付きの状態で売却をおこなうこともありますが、建物の状態によっては建物を解体して、土地のみを売却するケースもあります。
土地のみの売却とするためには、どのような費用が必要になるのかご紹介します。
<解体費用>
更地として売り出す場合は、建物を解体が必要となります。
地中に埋設物がある場合は、地中埋設物の撤去も要します。
築年数が経過した工場や、建物の状態によっては更地にしないと売却が難しこともあります。
更地での売却となる場合、建物解体工事が必要になると認識してください。
<土地土壌汚染、浄化費用>
工場の土地は、土地自体が汚染されている
土壌汚染調査の結果によっては、浄化作業を要します。
まとめ
工場が不要になった際は、このような流れで売却が可能です。
差し迫った状態で手続きをおこなうと、費用や書類提出でトラブルが発生してしまう恐れがあります。
売却は余裕を持ったスケジュールでおこなうようにしましょう。
私たち株式会社八大不動産では、高浜市、碧南市、安城市、刈谷市、西尾市、半田市の工場や倉庫等の事業用物件の売買取引を多数行っています。
地域密着だからこそ、持っている情報が沢山あります。
土壌汚染関係の土地の取り扱い件数も豊富です。
工場、倉庫等の事業用物件の売却・ご相談は、高浜市の八大不動産までお気軽にご相談ください。