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不動産売却でマイナンバーを提出する理由!拒否はできる?

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カテゴリ:売買Q&A




不動産売却でマイナンバー提出を求められる場面に出くわしたとき、理由や対処方法を知っていれば戸惑いません。


 

日常生活においてあまり利用する機会がなく、個人情報漏洩の観点から、ナンバーの提出には躊躇するかもしれません。


 

不動産売却におけるマイナンバー提出の理由と拒否について解説しますので、売買を検討中の方はぜひ参考にしてみてくださいね。




 

不動産売却でマイナンバーを提出する理由!拒否はできる?






不動産売却でマイナンバー提出が必要な理由





 

不動産売却でマイナンバーの提出が必要な理由は、不動産会社の支払調書に売手のマイナンバーを記載する項目があるからです。

 


支払調書とは、報酬受取者が誰にいくら払ったかを、税務署に報告する書類で、2016年からナンバーの記載が義務づけられています。

 


提出におけるポイントはこの報酬受取者が、「法人か不動産業者である個人」である点です。

 


記載が義務付けられているのは法人か不動産業者なので、個人間の売買では提出する必要がありません。

 


個人間での売買で提示を求められたら、おかしいと判断できるので、取引を検討し直すのがよいでしょう。

 


対象者の「不動産業者である個人」は稀なケースとなるため、取引先が不動産会社であれば、ナンバー提出を促されると覚えておいてくださいね!

 


また、金額の条件として「売買価格100万円以上」が、ナンバー提出に関係してきます。

 


取引の特性上、価格が100万円未満となるケースは考えにくいので、ほとんどの売買でマイナンバーの提出が必要となるでしょう。

 





不動産売却でマイナンバー提出を拒否できる?






 

不動産売却でのマイナンバー提出は任意なので拒否でき、物件売買もできます。

 


ただし、業者は支払調書へのマイナンバー記載の義務があるので、売手が提出を拒むと、税務署に対してその経緯を説明しなくてはなりません。

 


ナンバーの提出に慣れていないと不安になる気持ちもわかりますが、意味があって業者は提出を求めていますので、その点は理解しておきましょう。

 


また、ナンバーを記載されたカードの発行を受けていなければ、通知カードと本人確認書類を提出して発行を受けてくださいね。


 

通知カードを紛失している場合は、各地方自治体の再発行の手続きができますよ。

 


ただし、通知カードの再発行では、警察署への紛失届による受理番号が必要なので注意しましょう。




 

まとめ


 




不動産売却ではマイナンバーの提示を拒否できますが、基本的には提出をおすすめします。


 

日常であまり触れない作業が多いかもしれませんが、知ればそれほど難しくない内容です。


 

まずは情報収集してスムーズな売買ができるように準備してくださいね!


 

株式会社八大不動産では、高浜市・碧南市を中心に土地・新築分譲住宅、中古住宅、中古マンション、倉庫等の売買物件情報を多数ご紹介しています。

 

マイホーム購入を検討している方は、ぜひ当社へご相談ください

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