不動産売却と国民健康保険、一見何の繋がりもないようなものですが実は不動産を売却する際、この2つは密接に関係しています。
国民健康保険加入者と配偶者の扶養に入っている社会保険加入者で不動産売却を考えている方は注意が必要です。
売却できたと喜んでいたら、翌年の保険料が高くてびっくり!なんてことにならないように気をつけておきましょう。
不動産売却で国民健康保険が高くなる可能性と、保険料の計算方法などについてご紹介します。
不動産売却で国民健康保険が上がる?3,000万円特別控除との関係性
不動産売却では売却益が3,000万円以上になると、国民健康保険料が高くなる可能性があります。
これは「3,000万円の特別控除」が関係しており、この特別控除は不動産売却益の3,000万円までは収益としてカウントしない特例です。
これにより、保険料が高くなる可能性があるのは、以下の2パターンが考えられます。
●3,000万円以上の利益がでた
●特別控除を受け忘れた
利益額については次の計算式にあてはめてみましょう。
売却代金-取得費-譲渡所得-3,000万円
この計算式でプラスの数値がでた場合、譲渡所得としてカウントされるので、保険料が値上がりするかもしれません。
不動産売買で3,000万円以上の取引は少ないので、ほとんどのケースで保険料は値上がりしません。
しかし、特別控除を受け忘れると、控除されないままの金額が所得として計上され、保険料へと反映されます。
特別控除については、税務署や役所から声をかけてもらえないので、確定申告を忘れないようにしてくださいね!
また、会社員で扶養の配偶者が不動産を売り、扶養から外れる額の利益がでると、社会保険ではなく、国民健康保険に加入しなくてはならないので注意しましょう。
不動産売却後の国民健康保険料の計算方法とは?
不動産売却後の国民健康保険料の計算方法は、5段階にわけて順に求めていけば算出できます。
手順は大きく3つで以下のとおりです。
●国民健康保険料を構成する3つ数値のうち、売却と関係する「所得割」を算出するための基準額「所得割算定基礎額」を計算
1段階目:所得割算定基礎額=総所得金額-33万円
●医療分保険料・後期高齢者支援分保険料・介護分保険料を3つそれぞれ算出
2.3.4段階目:各保険料=所得割算定基礎額×(各自治体の各保険料率)
●医療分保険料・後期高齢者支援分保険料・介護分保険料を足す
5段階目:所得割額=医療分保険料+後期高齢者支援分保険料+介護分保険料
国民健康保険料以外にも、譲渡所得税と住民税の値上がりにも注意しておきましょう。
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まとめ
不動産売却する際、税金だけでなく保険料についても注意しておく必要があります。
国民健康保険や配偶者の扶養に入っている方は、3,000万円の特別控除や配偶者控除の制度を覚えておいてくださいね!
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