今回は、高浜市や碧南市で不動産売却を検討している人に向けて、借地権付き建物の売却方法についてフォーカスします。
不動産取引上のトラブルを防ぐためにも、権利関係はしっかりと把握しておく必要がありますね。
不動産売買は金額が大きいため、慎重に進めることが大切です。
メリットデメリットについてもチェックして、ぜひ、今後の参考にしてみてください。
不動産が借地権付き建物の場合の売却で生じるメリット、デメリットは?
借地権とは、第三者から借りた土地に、建物を建設してもよい権利のことです。
つまり、土地と建物でそれぞれ所有者が異なる状態を示します。
このように、所有している不動産が借地権付き建物の場合、どのようなメリットデメリットがあるのでしょうか。
メリット
土地の価格を抑えられる
土地の購入代金の60から80%の価格でマイホームが入手でき、初期費用を抑えることが可能です。
土地部分の税金がかからない
所有者は第三者になるため、土地にかかる固定資産税や都市計画税を負担せずにすみます。
土地は半永久的に使用が可能
借地権の種類で異なりますが、基本的に、更新すれば半永久的に土地の使用が可能です。
デメリット
地代の支払いがある
借地権の利用は、賃貸と同様の意味を持つため、毎月地代の支払いが必要です。
ローン審査が通りにくい
所有者が第三者で、担保にできるのが建物のみになるため、住宅ローンの審査が通りにくい場合があります。
借地権付き建物を不動産取引する場合の売却方法をチェック!
借地権付きの不動産でも、売買取引をすることは可能です。
ただし、所有者は第三者である点に注意しましょう。
建物はあなたの所有ですが、土地は第三者の所有のため、売買には事前の許可が必要です。
売却方法として考えられるパターンは、以下の2つです。
借地権を地主に売却(返す)
この場合、地主の意向で借地権のみ、または建物付きのどちらかで売却することに。
借地権のみの売却なら、あなたの負担で建物の解体が必要です。
借地権を第三者に売却
このケースでも地主との相談で、借地権のみ、または建物付きのどちらかで売却します。
ただし、第三者へ売却する場合は、一般的に借地権の10%程度が地主への承諾料として必要です。
また、地主の決断によって、底地権とセットで販売する方法も。
借地権と底地権は併せると所有権になるため、不動産の価値が上がり、高値での取引が可能です。
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