不動産の相続では、高浜市・碧南市でもトラブルになることが多いといわれています。
1つの不動産に対して相続人が何人かいる場合、どのように分割すると争いにならないのでしょうか?
不動産相続の分割方法と、メリットデメリットをチェックしていきましょう。
相続で不動産は分割できる!不動産を分割相続させる方法とは?
同じ条件の不動産がいくつかあって、相続人1人1人に不動産を1つずつ与えることができればトラブルにはなりません。
しかし、そのような都合のいい相続はほとんどないでしょう。
不動産の数が相続させたい人よりも少ない場合、分割して相続させる方法があります。
分割して相続させる方法は、4つ。
現物分割・代償分割・換価分割・共有という方法です。
現物分割とは、何人かいる相続人のうち1人が不動産の全てを相続する方法です。
相続人が3人いたとしても、1人が相続をして残り2人は不動産を相続しません。
代償分割とは相続人1人が不動産を相続して、残りの相続人には金銭を支払うという方法です。
例えば、長男と次男が相続人で長男が3,000万円の不動産を相続したとします。
2人で割ると1,500万円ずつになるので、長男は3,000万円の不動産を相続し、長男から次男に1,500万円を支払うのです。
換価分割とは相続する不動産を売却して、売却金額を相続人で分割するという方法です。
共有とは、不動産を共有で相続するという方法です。
長男と次男が不動産を相続したら、2分の1ずつ共有登記をします。
分割相続するならどの方法がいい?メリットデメリットのまとめ
分割して相続させる4つの方法には、それぞれメリットデメリットがあります。
どんなことに注意が必要になるのかみていきましょう。
現物分割のメリットは、相続する人は1人だと決まっているため、手続きの手間がかからない点です。
デメリットは、1人しか不動産を相続できないので、公平な遺産分割はできないところでしょう。
代償分割のメリットは、価値の上では相続人が平等に不動産を分割できる点です。
デメリットは、支払うためのお金が必要になるところでしょう。
相続する不動産価値が3,000万円という大金の場合でも、相続したら不動産を相続しない相続人には基本的に一括で1,500万円支払います。
その資金が必要になるのです。
換価分割のメリットは、売却代金を分割するので、わかりやすく公平な点でしょう。
デメリットは、不動産がなくなってしまう点です。
思い入れがある不動産の場合、売却をためらうこともあります。
共有のメリットは、遺産分割協議をする必要がない点です。
デメリットは不動産を処分したいと思ったときに、相続した共有者の許可が必要になることでしょう。
まとめ
不動産を分割して相続する方法を紹介しました。
誰が何をどのように相続するのか理解していないと、相続トラブルになることがあります。
スムーズな相続になるよう、家族が健康なうちに話し合いをしておくのがおすすめです。
株式会社八大不動産では、高浜市、碧南市を中心に多数の不動産情報を扱っております。
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