不動産を売却する際に図面の提出を求められることがありますが、図面にも種類があるため、どれを用意すればよいのか迷う方も多いでしょう。
図面は種類によって役割が異なるため、くわしく確認しておくと安心です。
今回は、不動産売却時に必要な図面とは何かを、入手方法とともにご紹介します。
不動産売却時に必要な図面の種類とは?
土地の図面には「地図」や「公図」、「地積測量図」、「現況測量図」「確定測量図」などの種類があります。
そのうち、土地を売却する際に必要になるのが「地積測量図」、「現況測量図」、「確定測量図」の3種類です。
地積測量図は、土地の面積が必要なときに用いる図面で、法務局で保存されています。
法律などが整備される前の図面にはどこからどこまでの面積を示しているのかがわからないものも多くあり、正確性に欠ける面もあるのが特徴です。
現況測量図は、現在の状況を測って作成された図面なので正確性は高いですが、境界線は土地の所有者の主張に基づいて確認しています。
そのため、境界線が明確になっていない土地の場合は信頼性に欠けるでしょう。
もっとも信頼性があり精度が高いのが、確定測量図です。
土地の所有者の立ち会いのもとで境界線を確認しているため、正確な内容になっています。
そのため、不動産を売却する際には確定測量図の提出を求められることが多いです。
不動産売却時に必要な図面の入手方法は?
不動産を売却する際に必要な図面を取得するには、法務局での手続きが必要です。
最寄りの法務局へ行って窓口に地図証明申請書を提出すれば受け取れます。
法務局へ足を運ぶのが難しい場合は、郵送やオンラインでも手続きができるので確認してみましょう。
郵送の場合は、法務局のホームページから地図証明申請書をダウンロードして必要事項を記入し、返信用封筒を同封して送ってください。
オンラインで請求する場合は、図面を法務局の窓口で受け取る場合と郵送で受け取る場合を選べます。
いずれも1通ごとに手数料がかかるため、事前に調べておくとよいでしょう。
また、図面の取得手続きをおこなう際には、土地の正確な地番が必要です。
住所と登記簿の地番は異なる場合があるため、注意して確認してください。
まとめ
土地と建物に関する図面はいくつか種類があるため、不動産売却時にどんな図面の提出が求められるのか確認が必要です。
入手の手続きは非常に簡単ですが、郵送で申請する場合などは時間がかかるため、余裕を持って準備しておくことをおすすめします。
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