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不動産の購入時に固定資産税はいくらかかる?支払う時期はいつなのか

不動産税金・手続き

不動産の購入時に固定資産税はいくらかかる?支払う時期はいつなのか

不動産の購入を検討している方はさまざまな疑問や不安点があると思いますが、固定資産税の扱いも気になるポイントの一つではないでしょうか。
不動産を購入すること自体人生で何度もあることではないため、そもそも固定資産税についてきちんと理解していない方も少なくありません。
そこで今回は、マイホームなどの不動産の購入を検討している方に向けて、固定資産税はいくらかかり、いつ支払うのかについてご紹介します。
固定資産税が不動産の売買に与える影響についてもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。

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固定資産税ってなに?不動産の購入・売却に与える影響とは?

固定資産税ってなに?不動産の購入・売却に与える影響とは?

まずは固定資産税の知識をつけていきましょう。
ここでは、固定資産税とはなにか、不動産売買に与える影響についてご紹介します。

固定資産税とはなにか

そもそも固定資産税とは、その名のとおり固定資産に対して課せられる税金のことで、不動産を購入した所有者に対して納税の義務が発生します。
固定資産に当てはまるものは、土地や物件などの不動産や償却資産です。

土地・物件などの不動産
ここでいう土地とは、田んぼや畑、山林や牧場などのことで、一戸建てやアパートなどの住宅や店舗、工場や倉庫などが物件を指します。
固定資産は固定資産課税台帳に登録され、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に対して固定資産税が課せられる仕組みです。

償却資産
償却資産という言葉に耳馴染みのない方も少なくないでしょう。
償却資産とは、土地や物件などの不動産以外で、時間の経過とともに価値が減少していくものを指します。
たとえば、会社で用いるコピー機や備品、工場で使用している各種製造機や医療機器、航空機などが当てはまり、事業用資産とも呼ばれています。
逆に、特許権などの無形固形資産や自動車税の対象となる車は償却資産に含まれません。
償却資産は、その資産の取得した年月日や価格、耐用年数などの内容を所在エリアの役場や都税事務所に申告すると固定資産税が課せられます。

固定資産税が与える不動産売買への影響

一見、固定資産税は不動産の購入・売却時には関係がないように思いますが、固定資産税と不動産売買は深く関係しています。
先述したように、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課せられる税金です。
1月1日時点の所有者に課せられる期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日分までの固定資産税です。
もしその年の3月1日に不動産売買があった場合でも、固定資産税を納めるは売り手ということになります。
しかし、売り手からすると売却後の固定資産税を支払うことに不公平を感じるでしょう。
そこで、不動産売買時は売り手と買い手が話し合い、合意のもとで負担を分割するケースが一般的になっています。

不動産購入時に固定資産税はいくらかかるの?計算方法をご紹介

不動産購入時に固定資産税はいくらかかるの?計算方法をご紹介

不動産売買時には日割り計算によって固定資産税の金額を算出する方法を用いるケースが一般的です。
不動産の引き渡しを受けた日以降の固定資産税は買い手が負担、それ以前は売り手が負担します。
ここでは、不動産購入時にかかる固定資産税はいくらなのか計算するために必要な知識と計算方法をご紹介します。

日割り計算に重要となる「起算日」

売り手と買い手の各負担額を決めるために固定資産税の計算をおこないますが、起算日をいつにするかによって金額が違ってきます。
起算日の考え方は地域によって異なり、主に関東は1月1日、関西は4月1日を設定するケースが多いです。
しかし、起算日は法律によって定められていたり、地域によってルールがあったりするわけではなく、関東であっても4月1日を起算日にする場合も見られます。
多くは購入時に売り手と買い手の話し合いや不動産会社ごとのルールによって設定されるでしょう。
起算日から引き渡し日までの固定資産税は売り手が、引き渡しを受けた後は買い手が負担することになります。
起算日の仕組みが理解できたら、具体的な計算方法を見ていきましょう。

固定資産税の負担金額を算出する計算方法

それでは、固定資産税が10万円の不動産を7月1日に購入し場合、固定資産税はいくらかかるのか、起算日別に算出してみましょう。

1月1日を起算日としたケース
売り手は、1月1日から6月30日の180日分を負担するため、残りの185日は買い手が負担します。
計算式にすると「10万円×180日÷365日」となり、売り手の負担は49,315円になり、買い手の負担は「10万円×185日÷365日」で50,685円になります。

4月1日を起算日としたケース
売り手は、4月1日から6月30日の90日分を負担するため、残りの275日は買い手が負担します。
計算式にすると「10万円×90日÷365日」となり、売り手の負担は24,658円になり、買い手の負担は「10万円×275日÷365日」で75,342円になります。
このように、起算日によって不動産購入時の負担額は大きく変動するため、事前にきちんと確認しましょう。

固定資産税を払うのはいつ?納付期限に注意しよう

固定資産税を払うのはいつ?納付期限に注意しよう

固定資産税は購入代金の1部とみなされるため、不動産の購入時に売買金額に加算して支払います。
しかし、固定資産税は1度支払えばそれで終わりではなく、毎年1年1日時点の不動産の所有者に課せられるものです。
不動産を購入した次の年以降の固定資産税はいつ支払えば良いのでしょうか。

固定資産税はいつ支払う?

固定資産税は国の税金ではなく、自治体から課せられる地方税です。
そのため、具体的にいつ支払うべきかのスケジュールは居住する市町村によって異なります。
不動産を購入したら、自治体のホームページや役場に問い合わせて確認しましょう。
今回は、もっとも一般的な固定資産税の納付スケジュールをご紹介します。

●4月から5月頃:固定資産税納付書の郵送
●6月:納付(第1期分)
●9月:納付(第2期分)
●12月:納付(第3期分)
●翌年2月:納付(第4期分)


このスケジュールのように、固定資産税は4回に分けて支払うケースがほとんどです。
はじめに届く納付書に4期分すべての振り込み用紙が入っており、各期に納付期限も設定されています。
自治体によっては4期分まとめて支払えるケースもありますが、国民年金のように「一括支払い割」のようなお得な制度はありません。

注意!支払いが遅れると延滞金が発生

固定資産税を納付期限までに支払わなかった場合「延滞金」が発生します。
期日から1か月までの遅れは特例基準割合に年1%を加算した割合、1か月以降は特例基準割合に年7.3%を加算した割合の延滞金が発生します。
最大で年14.6%の延滞金が発生してしまうため、納付期限までに必ず支払いましょう。
自治体からの催促書が郵送されてもなお支払わないと、不動産や給料などの財産差し押さえが発生する恐れがあります。
固定資産税の納付書は4期分すべて郵送されるため、忘れてしまったり無くしたりしやすいですが、重要な書類であるため、大切に保管しておきましょう。

まとめ

不動産を購入すると固定資産税の納税義務が発生します。
不動産の引き渡しを受けた日以降から固定資産税を負担するケースが多く、購入時に日割り計算によって算出します。
起算日によって負担する金額が大きく異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
翌年からは4月から5月頃に固定資産税の納付書が自宅へ郵送されるため、納付期限までに必ず支払いましょう。

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