不動産購入と税金は切っても切れない関係があるので、ある程度の知識をもっておくのがおすすめです。
大きなお買い物なので、税金について知っておくと、支出面で得するケースが多々ありますよ。
マイホーム購入にかかる税金と、節税対策になる特例や優遇措置についてみていきましょう!
不動産購入時にかかる税金の種類と概要
不動産購入時にかかる税金を4種類ご紹介します。
・消費税
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
不動産購入時に大きな割合を占めるのが消費税で、建物本体価格だけでなく、工事代金や仲介手数料にも発生します。
土地や個人間の売買で消費税はかからないので、併せて覚えておきましょう。
売買契約書や工事請負契約書、金銭消費貸借契約書や、各種領収書には印紙税がかかります。
印紙税の金額は取引額によって異なり、契約書や領収書などに印紙を貼って押印すれば納税できますよ。
登録免許税は建物や土地の登記にかかる税金で、購入によって発生する主な税金は以下の3つです。
・表題登記
・所有権保存登記
・抵当権設定登記
また、不動産の購入では不動産取得税がかかり、固定資産評価額に4%をかけた金額が基本的な算出方法になります。
不動産購入で覚えておきたい特例や優遇措置
不動産購入ではさまざまな税金がかかりますが、特例や優遇措置をうまく活用すれば、大きな節税効果がありますよ。
主な優遇措置を3パターンからご紹介します。
▼印紙税の軽減措置
2020年3月31日まで、10万円を超える契約について、金額に応じた軽減税率が適用されます。
1千万円超~5千万円以下では、1万円も軽減されますよ。
▼登録免許税の軽減措置
新築や中古、住宅の性能によって軽減税率は異なります。
たとえば、中古の認定低炭素住宅の場合、通常2.0%の税率が0.1%まで軽減されますよ!
いずれも2020年3月31日までの特例なので、期間に注意してくださいね。
▼不動産取得税の軽減措置
土地や住宅の状況によって、以下のような制度があります。
・宅地の課税標準特例
・新築住宅及びその敷地の税額軽減
・中古住宅及びその敷地の税額軽減
税額の算出方法には、軽減税率ではなく、各種要件に合わせた控除額が適用されます。
まとめ
不動産購入時の税金は主に4種類あり、優遇措置によって節税できるので、コスト削減に期待できます。
各種特例制度を利用するには確定申告が必要なので、要件を満たすなら、忘れず申請してくださいね。
税金についても情報収集し、資金計画をうまく立てられるようにしておきましょう。
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