住宅購入時にかかる税金の種類と控除!高浜市・碧南市の補助金もご紹介
目次


住宅購入を検討する際に、やはり気になるのは「お金」の事ではないでしょうか。特に、住宅購入にかかる「税金」については、いつ、いくら払う必要があるのか不安に感じる方も多いかと思います。
この記事では、住宅購入時にかかる税金の種類と支払うタイミング、そして税負担を軽くするための軽減措置や控除について解説します。
併せて、高浜市・碧南市で利用できる補助金についてもご紹介しますので、ぜひご一読ください。
住宅購入時にかかる税金の種類

住宅購入時に支払う税金は、主に4種類あります。どの税金が「いつ」必要になるのかを事前に知っておくことが、しっかりとした資金計画を立てる第一歩です。
印紙税
▶ いつ払う?:住宅の売買契約時、住宅ローンの契約時など
▶ 何に払う?:「不動産売買契約書」や「金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)」といった、法律で定められた契約書に対して課税されます。
契約金額に応じた金額の「収入印紙」を購入し、契約書に貼り付けて納税します。 例えば、3,000万円の住宅を購入する場合、本則2万円の印紙税が必要となりますが、現在は軽減税率が適用されています。軽減措置については後述します。
登録免許税
▶ いつ払う?:住宅の引き渡し時(所有権移転登記などの申請時)
▶ 何に払う?:購入した土地や建物が「自分の所有物である」と法的に示すための「登記」手続きに対して課税されます。
具体的には、土地や建物の所有権を記録する「所有権移転登記」や、住宅ローンを組む際に必要な「抵当権設定登記」の際に、法務局へ納付します。税額は、固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出されます。
不動産取得税
▶ いつ払う?:「納税通知書」記載の期限まで(入居から数か月~半年後)
▶ 何に払う?:土地や建物といった不動産を取得したことに対して、一度だけ課される都道府県税です。
入居後しばらくしてから支払いが必要になります。入居から期間が空くため、納付を忘れないようにしましょう。こちらも新築・中古住宅の場合、軽減措置が用意されています。
消費税
▶ いつ払う?:住宅の引き渡し時、仲介手数料の支払い時など
▶ 何に払う?:事業者が販売する「建物」や、「仲介手数料」などに対して課税されます。
新築住宅を購入する際は消費税がかかります。一方、売主が個人の中古住宅を購入する際は、消費税が非課税となります。また、土地にも消費税はかかりません。 以上が、住宅購入の際に発生する主な税金です。次章では、これらの税負担を減らすための「軽減措置」について詳しくご紹介します。
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印紙税・登録免許税の「軽減措置」について

住宅購入の際は、税金の軽減措置を上手く活用できるかによって、最終的な支払額が変わってきます。どのような制度があるのか、ひとつずつ見ていきましょう。
印紙税の軽減措置
不動産売買契約書に貼る収入印紙。この印紙税は、国の特別な軽減措置によって負担を大きく抑えることができます。取引額が大きくなるほど、軽減される額も大きくなるので、見逃せないポイントです。
▶ 適用期限:2027年3月31日まで
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
登録免許税の軽減措置
登記にかかる登録免許税は、不動産の評価額を基に計算されるため、意外と高額になりがちです。しかし、住宅の購入ではこの税率が大きく引き下げられており、数十万円単位の節約につながることも珍しくありません。
▶ 適用期限:2027年3月31日まで
▶ 主な適用条件:ご自身が住むための住宅であること、床面積が50㎡以上であることなど
| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 所有権移転(土地) | 2.0% | 1.5% |
| 所有権保存(新築住宅) | 0.4% | 0.15% |
| 所有権移転(中古住宅) | 2.0% | 0.3% |
| 抵当権設定 | 0.4% | 0.1% |
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不動産取得税の「軽減措置」について

不動産取得税は、軽減措置による節税効果が大きい税金です。課税のもとになる評価額から、金額を差し引いて税額を計算できる仕組みになっています。 ▶ 適用期限:2027年3月31日まで
軽減措置の仕組み
不動産取得z製の軽減措置は、主に2つの特例から成り立っています。
■ 税率の特例:本来の税率4%が3%に引き下げ
■ 課税標準額の特例:税金を計算する際の「固定資産税評価額」から1,200万円を控除
この「控除」が、節税における最大のポイントです。
軽減措置の適用条件
軽減措置を受けるための条件は、新築住宅か中古住宅かで異なります。ご自身の購入する住宅に合わせて、当てはまる方の項目をご確認ください。
■ 新築住宅の場合
はじめに、新築住宅の主な条件です。以下の条件を満たす必要があります。
【建物】
・ご自身が住むための住宅であること
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること
【土地】
・土地を先に購入した場合:土地の取得から3年以内に、その土地に住宅を新築すること
・建物を先に新築した場合:新築から1年以内に、その土地を取得すること
■ 中古住宅の適用条件
次に、中古住宅の条件です。建物については、新築の条件に加えて築年数(耐震性)のポイントが追加されます。
【建物】
・ご自身が住むための住宅であること
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・1982(昭和57)年1月1日以降に建築されていること、新耐震基準への適合が証明されていること
【土地】
・土地を先に購入した場合:土地の取得から1年以内に敷地内の中古住宅を取得すること
・建物を先に購入した場合:中古住宅の取得から1年以内に、その土地を取得すること
控除額と計算方法
次に、軽減措置が適用された場合に、具体的にどのように税額が計算されるのかを見ていきましょう。
■ 新築住宅の軽減措置
建物の固定資産税評価額から1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。
▶ 計算式:(建物の固定資産税評価額 - 1,200万円)× 税率3%
■ 中古住宅の軽減措置
建物の評価額から、その建物が建築された時期に応じて定められた金額(最大1,200万円)が控除されます。新しい建物ほど控除額が大きくなります。
▶ 計算式:(建物の固定資産税評価額 - 新築時期に応じた控除額)× 税率3%
【新築時期ごとの控除額一覧(愛知県)】
| 新築された時期 | 控除額 |
|---|---|
| 1997年4月1日~ | 1,200万円 |
| 1989年4月1日~1997年3月31日 | 1,000万円 |
| 1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
| 1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円 |
| 1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
| 1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
| 1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
■ 土地の軽減措置
軽減措置の対象となる住宅が建つ土地については、さらに控除が受けられます。
▶ 計算式:(土地の固定資産税評価額 × 1/2)× 税率3% - 控除額
▶ 控除額の計算:以下のAかB、どちらか大きい方の金額が控除されます。
・A:45,000円
・B:(土地1㎡あたりの評価額 × 1/2)×(住宅の床面積 × 2(上限200㎡))× 3%
少し複雑に見えるかもしれませんが、建物の軽減措置が使える場合、土地の税金も安くなるということを覚えておくと良いでしょう。
軽減措置は「申告」が必要
メリットの大きい不動産取得税の軽減措置ですが、原則として自動的には適用されません。
住宅を取得してから定められた期間内に、ご自身で都道府県税事務所へ申告をして、初めて適用されます。申請期間は都道府県により異なります(愛知県の場合、不動産の取得から60日以内に申告書を提出)。
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「住宅ローン控除」新築は省エネ性能が必須に

住宅ローンを利用してマイホームを購入するなら、知っておきたいのが「住宅ローン控除(減税)」です。
年末時点の住宅ローン残高の0.7%を上限に、ご自身が納めた所得税や住民税が最大13年間にわたって控除されます。
ただし、2024年以降に建築確認を受ける新築住宅は、原則として国が定める「省エネ基準」に適合していないと、この控除が利用できなくなりました。
2025年現在の制度内容
ご自身の購入する(または建築する)住宅がどのタイプに当てはまるかによって、控除額の上限となるローンの金額(借入限度額)が変わります。
【新築の場合】
新築の場合、現在の住宅ローン控除は「省エネ性能」が高いほど、より多くの控除を受けられるようになっています。子育て世帯や若いご夫婦の世帯には、さらに手厚い優遇措置があります。
| 新築住宅の種類 | 借入限度額 | 子育て・若者夫婦世帯 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
【中古の場合】
中古住宅の大きなポイントは、新築と異なり省エネ基準を満たさない住宅でも控除の対象となる点です。一方で、控除期間は新築の13年に対して10年となります。
| 中古住宅の種類 | 借入限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 3,000万円 | 10年間 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,000万円 | 10年間 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 10年間 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 10年間 |
【利用するための主な条件】
住宅ローン控除を利用するには、省エネ基準以外にもいくつかの条件があります。主なものは以下の通りです。
・ご自身が住むための住宅であること
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であり、分割で返済するものであること
・住宅の床面積が50㎡以上であること
・引き渡し・工事完了から6カ月以内に入居していること
・居住用割合が1/2以上あること
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【高浜市・碧南市】市の住宅補助金を活用!

国の制度と併せてチェックしたいのが、市が独自に行っている補助金制度。これは、その地域に住むことを選んだ方ならではの、見逃せないメリットです。
ここでは代表的な制度をご紹介します。
高浜市:環境にやさしい家づくりを応援
高浜市は、地球環境に配慮した住宅へのサポートが手厚いのが特徴です。
【スマートハウス設備設置費補助金】
▶ どんな制度?
太陽熱利用システムや家庭用蓄電池といった「スマートハウス設備」を設置する際に、費用の一部が補助されます。
▶ 補助額の例
太陽光発電+Hems+高性能外皮等【Zeh】→16万円
▶ こんな方におすすめ!
新築時から省エネ設備を導入して、月々の光熱費を抑えたい方。
【注意】こちらの補助金は人気が高いため、残りの予算額に注意しましょう。もし予算額が少ない場合は、来年度以降の補助金活用の参考としてお考えいただくか、国の減税制度などと組み合わせて計画を立てるのがおすすめです。
【木造住宅耐震改修費補助制度】
▶ どんな制度?
1981年5月31日以前の古い基準で建てられた木造住宅は、まず無料で専門家による耐震診断を受けられます。その結果、耐震性が低いと判断された住宅の補強工事(リフォーム)を行う場合、費用の一部が補助されます。
▶ 補助額の例
耐震補強工事と計画にかかる費用のうち、一般世帯の場合は合計で最大100万円が補助されます(※65歳以上の高齢者のみの世帯など、条件を満たす非課税世帯の場合は、補助額が最大165万円に拡充されます)。
▶ こんな方におすすめ!
高浜市で木造住宅を購入後、リフォームをして入居を考えている方。
碧南市:三世代での暮らしや新しいスタートをサポート
碧南市は、子育て世帯や市内で新しい生活を始める方への支援が充実しています。
【三世代住宅建設等促進補助金】
▶ どんな制度?
親世帯と子世帯が、市内で同居または近くに住む(近居)ために住宅を新築・購入・リフォームする場合に利用できます。
▶ 補助額
新築・中古住宅の購入で40万円
▶ こんな方におすすめ!
ご両親の近くで、助け合いながら子育てをしたい方。
【新築住宅建設等促進補助金】
▶ どんな制度?
碧南市内に新たに住宅を建てたり、新築の建売住宅を購入したりした場合に利用できます。
▶ 補助額
住宅の固定資産税評価額に応じて最大10万円
▶ こんな方におすすめ!
碧南市で、初めてマイホームを建てる方や買う方。
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まとめ
この記事では、住宅購入にかかる税金と、その負担を軽くするための様々な制度についてご紹介しました。
軽減措置や住宅ローン控除、そして高浜市・碧南市が実施している補助金を上手に活用することが、安心できる資金計画を立てる鍵となります。ぜひ活用しましょう。
私たち「八大不動産」では、高浜市を中心に多数の不動産情報を取り扱っております。
昭和60年に創業して以来、売買、賃貸、管理など不動産トータルコンシェルジュとして、お客様のライフスタイルに合わせたご提案をしてきました。
住宅購入をお考えなら、ぜひ八大不動産までお問い合わせください。
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