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角地で隅切りが必要となるケースとは?基準や気を付けたいトラブルを解説

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カテゴリ:売買Q&A

角地で隅切りが必要となるケースとは?基準や気を付けたいトラブルを解説

角地は日当たりが良く、2方向で道路にも面しているため人気のある土地です。
ただし建築基準法などによる制限があるので、建物を建てるときには注意が必要です。
そこで今回は、角地を購入するときに知っておきたい隅切りについて解説します。

角地に求められる隅切りとは?

角地に求められる隅切りとは?

隅切りとは、道路に面している土地の角を切り取って道路状にすることを意味します。
道路と交差する部分の見通しを良くし、車や通行人の安全を確保することが目的です。
そのため、交通を妨げるような塀や門の設置もできません。

道路が直角に交差していない場合

角地といっても、必ずしも直角に交差した道路に面しているとは限りません。
隅角が120度以上であれば、角地でも隅切りは不要です。
一方で、対面側の敷地については隅角が120度未満となるため隅切りが必要となります。

角地は建ぺい率が緩和される

隅切りを求められる角地は、建物を建てられる面積が減ってしまうため不利に感じられるかもしれません。
しかし角地は2方向の道路に面しているため、一定の条件を満たしていると建ぺい率が緩和されるメリットがあります。
これは角地緩和と呼ばれ、建ぺい率は10%アップします。
角地緩和により建物面積を増やせるため、より大きな建物の建築が可能です。

建ぺい率の計算方法
建ぺい率は以下の計算式で算出します。

建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100
たとえば建築面積が50㎡、敷地面積が100㎡だった場合の建ぺい率は50%です。
つまり、建ぺい率が50%の敷地では、建築面積が50㎡までの建物を建てられるということです。
角地緩和の条件を満たしていれば、このケースにおいては60㎡まで建築できます。
なお住宅地の場合、この建ぺい率は40%~60%に制限されていることが一般的です。

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角地における隅切りの基準

角地における隅切りの基準

角地で必要となる隅切りの基準には、建築基準法による制限と自治体の条例の2種類があります。
それぞれの基準について、詳しく確認していきましょう。

建築基準法による制限

建築基準法において、建物の建っている土地には接道義務が課せられています。
具体的には、幅員4m以上の道路に2m以上の間口で接していなければなりません。
これは角地に関わらず、建物を建てるすべての土地に適用される制限です。

自治体の条例による制限

角地の隅切りに関しては、自治体によって異なる制限が設けられています。
多くの自治体では、一般的に次のようなルールを定めています。

幅員6m未満の道路が交わる角敷地では、底辺2mまたは2辺が2mの二等辺三角形の部分を、空き地もしくは道路状に整備しなければならない
具体的な制限については、土地のある自治体に直接ご確認ください。

隅切り箇所の管理責任はどうなる?

隅切りをおこなった箇所の管理責任も、自治体によって取り扱いが異なります。
まず、隅切りの部分を空き地にするだけで良いとする自治体もあれば、道路状に整備することを求める自治体もあります。
さらに道路状に整備しなければならない場合も、舗装にかかる費用の助成制度を設けている自治体もあるため、あらかじめご確認ください。

買取や寄付を受け付けている自治体もある

隅切りした箇所の買取や寄付を受け付けている自治体もあります。
また、固定資産税の免除を設けている場合もあるでしょう。
具体的な規定については、各自治体の建築基準法施行条例にて定められていることが多いです。
ただし、隅切りした箇所が自治体の名義になると、建ぺい率を計算する際の敷地面積には算入できなくなるためご注意ください。

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角地の隅切りにまつわるトラブル

角地の隅切りにまつわるトラブル

角地に求められる隅切りは、自治体によって取り扱いが異なる点以外にも気を付けたいポイントがあります。
隅切りにあたって起こりうるトラブルや、対策方法を確認していきましょう。

建築物の制限を受けることがある

土地に一戸建てなどの建物を建てる際は、建築基準法などに適合しているかどうかを判断するため、建築確認を受けなければなりません。
角地に建物を建てるときも同様ですが、隅切りした部分には塀や門を設置できない点に留意しましょう。
なお、建ぺい率や容積率を計算する際には、隅切り部分も敷地面積に算入できます。
ただし、隅切り部分を分筆して自治体などに買い取ってもらったときには、建ぺい率や容積率をオーバーするおそれがあるので注意しましょう。

既存不適格物件になるおそれがある

建ぺい率や容積率をオーバーすると、既存不適格物件になってしまいます。
既存不適格物件になると、建て替えや増改築が難しくなるのがデメリットです。
現在の建物よりも面積が小さくなる可能性が高く、将来的に売却処分したくなっても買い手が見つかりにくくなるといったトラブルに注意しましょう。

駐車場を設けるときの注意点

角地で隅切りをおこなうと、敷地内に三角地が残ってしまいます。
そこで土地を有効活用するため、隅切りがある側の敷地に駐車場を設ける方も多いのではないでしょうか。
しかし条例などにより、隅切り部分からの入出庫は禁止されている場合があります。
また駐車したときに車体がはみ出すと、通行の妨げになったり車を傷付けられやすくなったりするなどのトラブルが考えられます。
そこで駐車場を設置する際は、マイカーの動線も考慮した設計プランを立てましょう。

隅切り石の取り扱い

隅切り部分に、土地の所有者が石やブロックを設置していることがあります。
隅切り石設置のおもな理由には、所有権の主張や、ゴミのポイ捨てや壁・建物がこすられることを防ぐ目的が挙げられます。
しかし道路交通法第76条では、「何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。」と定めています。
隅切り石を置いた場所によっては、道路交通法に反するおそれがあるため注意しましょう。

土地購入の際の注意点

これから土地を取得する場合にも、隅切りが必要となる角地の購入には次のトラブルに注意してください。
まず、隅切りを予定している部分の土地についても売買の対象となります。
売買契約にあたっては、売買契約書や重要事項説明書にその旨が記載されているため、隅切り部分をどのように扱うのか確認しておきましょう。

すでに隅切りがおこなわれている場合
売買契約を結んだ時点で、すでに隅切りがおこなわれている場合もあります。
その際は、隅切り部分が分筆登記されているかどうかが確認すべきポイントです。
分筆されていない場合には、角地全体が売買契約の対象となります。
分筆登記が済んでおり自治体の名義になっている場合には、その部分は売買対象から除外されます。

セットバックの有無も確認する
隅切りと合わせて確認しておきたいのが、セットバックの有無です。
建築基準法では、建物を建てるための土地は幅員4m以上の道路に幅員2m以上で接していなければならないと定めています。
角地は2方向の道路と接しているため、それぞれの道路に対して幅員4mを確保しなければりません。
4mに満たないときには、道路の中心線から2mのところまで土地を後退させる必要があります。
なお実際の後退距離は、接している道路や対面する土地の状況により異なるため、自治体の建築指導課などに確認するようにしましょう。

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まとめ

日当たりの良さなどで人気の角地ですが、隅切りに関しての事前チェックが欠かせません。
希望する建物が建てられなく場合もあるため、隅切りがどの程度必要なのか、その部分は誰が管理するのか、自治体の規定に照らして確認しておきましょう。
不明な点があれば、不動産会社や自治体の窓口まで確認することをおすすめします。


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