
不動産相続における法定相続人の範囲や優先順位は?割合も!
不動産の法定相続について知っておけば、いざというときの手続きに安心感があります。
不動産も相続も専門性が高く、手続きの頻度は限られているので、事前にある程度概要をおさえておきましょう!
不動産における法定相続人の範囲や優先順位、割合などについて解説するので、当事者となりそうなひとは、ぜひ参考にしてくださいね。
不動産の法定相続人の範囲や優先順位は?
不動産の法定相続人の範囲と優先順位は、以下の通りです。
●第1順位:子
●第2順位:親
●第3順位:兄弟姉妹
配偶者は婚姻関係にあれば、必ず法定相続人になるので、まずはおさえておきましょう。
別居や調停や裁判中であっても配偶者であれば、その範囲に含まれますよ。
第1順位の「子」は、配偶者がいればともに対象者で、子が亡くなっていれば、孫が代襲して第1順位です。
第2順位の「親」は、子がいなければ配偶者とともに対象者となり、配偶者がいなければ、親だけが法定相続人で、親が亡くなっていれば祖父母へと代襲されます。
第3順位の兄弟姉妹は、子や孫、親や祖父母がいなければ、配偶者とともに対象となり、配偶者がいなければ兄弟姉妹だけが法定相続人です。
第3順位だけは代襲がなく、甥や姪に引き継がれない点が、第1順位と第2順位との違いでしょう。
また、子や孫のように後の世代の直系血族は「直系卑属」、親・祖父母のように前の世代の直系血族を「直系尊属」というので、併せて覚えておくのがおすすめですよ。
不動産の法定相続の割合や注意点
不動産の法定相続の割合や注意点についてご紹介するので、順にみていきましょう。
割合
配偶者のみ:すべて
配偶者がいる子(孫):1/2
配偶者がいる親(祖父母):1/3
配偶者がいる兄弟姉妹:1/4
注意点
配偶者がいなければ、すべてを受け取る人数で分割します。
直系卑属が代襲されて孫などになると、財産を受け取る人数が増えるケースがありますが、その場合、一人あたりの割合が均等にはなりません。
「子」の割合である1/2を子の人数でわけるので、被相続人の子が二人で一人が亡くなっていれば、子に1/4、孫に1/4となり、孫は1/4を人数で均等にわけます。
まとめ
不動産の法定相続人の範囲は「子・親・兄弟姉妹」で、子がいなければ孫へ、親がいなければ祖父母へと代襲されますよ。
優先順位の先の対象者がいなければ順位がまわってきて、兄弟姉妹だから1/4をもらえるわけではないので注意しましょう。
相続に関する知識を備えてトラブルを回避し、故人を偲べるように準備しておいてくださいね!

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