収益性のある不動産をお持ちの方、または相続予定の方は、実際相続が発生したときにどうなるかご存知でしょうか?
収益性のある不動産の場合、相続税が莫大になる、通常以上に相続人の所得税が増額することがあり、それを避けるには法人化という方法があります。
今回は不動産相続における法人化のメリットと、法人設立のためのポイントについて解説します。
不動産相続で法人化を検討したほうがいい理由とは?
賃貸物件や店舗物件などの不動産を経営されていた方が亡くなると、収益性のある財産を相続することになり、相続税が高額になります。
また相続した方は不動産所得分が増えるため、所得税が一気に増額するケースも…。
相続税を減らそうと生前に不動産の名義を変更しても、贈与にあたるため高額な贈与税が発生してしまいます。
このような状態を回避するためには、法人を設立して被相続人が持つ不動産を法人名義にする、いわゆる「法人化」が有効です。
法人の資産は個人の財産ではなく法人のものとされるため、被相続人の資産を分散できます。
かつ法人の役員に相続人を当てて、家賃収入などを役員報酬として支払うことで、「相続」「贈与」という形を合法的に回避しながら財産を相続人に分けることが可能になります。
不動産相続のための法人化、ポイントと注意点とは?
次に法人化する際に気をつけておきたいポイントと注意点を見ていきます。
まず、相続人は社員ではなく役員として、家賃収入などを役員報酬として支払う形にします。
社員として雇用すると勤務地や勤務時間といった実績が必要になりますが、役員であればこういった勤務実績のしばりがありません。
そして株式会社の場合、株主は被相続人ではなく相続人にし、被相続人の財産にしないよう気をつけましょう。
また資本金は1,000万円未満に設定することをおすすめします。
1,000万円以上だと消費税の申告が必要になる上、法人地方税も高くなるためです。
注意点は、法人化するためには何らかの事業をおこなう必要があるということ。
法人とする以上それに見合った業務実績が必要で、かつ経理処理や申告の手間もかかります。
また設立時には定款の作成や登記など、各種手続きが必要です。
手に負えないのであれば司法書士、行政書士などのプロに依頼できますが、それなりの費用もかかります。
まとめ
今回は不動産相続する際の節税手段として、法人化したほうがよい理由と法人設立のポイントについて解説しました。
法人化するとそれ相応の手間もかかりますが、相続税や所得税の節税には効果的です。
迷ったらプロに相談しながら、法人化もひとつの手段として検討してみてください。
株式会社八大不動産では、高浜市、碧南市を中心に多数の不動産情報を扱っております。
土地や住宅、新築戸建て、アパート賃貸物件をお探しの際にはぜひお問い合わせください。