さまざまな事情で、不動産の売却をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、売却を考えている不動産に越境物がある場合、後に思わぬトラブルへと発展するケースも少なくありません。
今回は、越境物のある不動産を売却する際のリスクや注意点について、詳しく解説します。
越境物のある不動産を売却するリスクとは?
自分が所持している敷地の範囲を越えて、他者の敷地に侵入しているもののことを、越境物といいます。
たとえば、屋根やブロック塀、木の枝などが代表的です。
越境物がある不動産は、所有するにも売却するにもリスクがあります。
<所有時の主なリスク>
・隣の土地の所有者とトラブルになる
・越境物の取り外しを要求される
・損害賠償を請求される
意図的なものであるか否かに関わらず、所有物が他者の敷地に侵入している状態は土地所有権の侵害に当たるため、それを理由に越境物の取り外しを要求される可能性があります。
また、越境が意図的である場合には、損害賠償を請求されることもあるでしょう。
<売却時の主なリスク>
・買主から損害賠償を請求される
・買主から契約不適合責任を追及される
先ほどもお伝えしたように、越境物がある不動産を所持することで、さまざまなリスクが発生します。
説明を十分におこなわないまま売却したとなれば、トラブルを抱えた買主から損害賠償を請求されたり、契約不適合責任を追及されたりすることも考えられます。
※契約不適合責任…引き渡された目的物が契約内容と異なる場合、買主は売主に対し、一定の条件のもと修補・代金減額・損害賠償・契約解除を要求できる。
越境物のある不動産を売却する際の注意点
あらゆるトラブルを防ぐには、越境物を取り外したうえで売却するのがもっとも望ましい方法です。
ただし、取り外しが難しい場合は以下の2点に注意しながら売却を進めてください。
<隣の土地の所有者と書面で合意する>
リスクを最小限に抑えるためには、売却前に隣の土地の所有者と書面で合意を交わすことが大切になります。
たとえば、越境物の処理について、不動産を第三者に引き渡す際の引き継ぎについてなどを取り決めておくと安心です。
<買主に対して十分な説明をおこなう>
売買契約を結ぶ前に買主に十分な説明をしたか否かで、抱えるリスクの大きさは大幅に変わります。
越境物の状態や隣家と交わした合意内容など、買主に対して嘘偽りなく伝えることがトラブル回避のために重要です。
まとめ
売却する不動産に越境物がある場合、その対処を怠ると、自分だけでなく買主にもリスクを背負わせてしまうことになりかねません。
詳しい知識が必要になる場合もありますので、弁護士などの専門家に相談しながらトラブルのない売却を目指しましょう。
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