近年、日本では高齢化が進んでおり、認知症を患うなどして自分の所有する不動産の売却が難しくなってしまう人も増えています。
このようなときに本人に代わって不動産の売却などをおこなう成年後見人についてお話していきましょう。
複数の成年後見人が不動産売却をおこなう場合の権限について
精神障害や認知症、知的障害などを患った人の所有する不動産を公平に正しく取り扱うために利用するのが、成年後見制度です。
成年後見人として適している人物を候補者として家庭裁判所が申し立てをおこないますが、その際後見人は1人とは限らず、さまざまな理由から複数人が選ばれる場合もあります。
複数人の成年後見人がいても、各成年後見人はほかの後見人から同意を得なくても、自分の判断によって法律行為をおこなうことが可能です。
ただ、家庭裁判所が共同行使を定めている場合は、後見人のすべてが同意しなければ法律行為がおこなえません。
また、身上監護の事務を分掌する人と財産管理の事務を分掌する人、のようにそれぞれの担当が決まっている場合、それぞれの後見人は自分が担当する分野でのみ権限を行使できることになっています。
複数の成年後見人が不動産の売却をおこなう場合の注意点
1人の人物に対して複数の成年後見人がいる場合、身上保護を家族に、財産管理を司法書士に依頼したいという人が少なくありません。
このような場合には注意点もあります。
それぞれの後見人が自分の考えで権利を行使できる場合、本人の利益にならない結果が出てしまうこともあります。
後見人の考え方によって資金計画が崩れてしまい、肝心の本人のためにならない事態が発生してしまう可能性があります。
複数の後見人が共同で行使しなければならない場合、意見が対立してしまうとなかなか話が進まないという問題が起こることも少なくありません。
各後見人の意見が合うまでの間、本人の不動産を売却することができません。
また、権限を分掌する場合にも、各後見人の考え方の不一致が生まれる可能性があります。
複数の後見人がいることは本人にとって心強いことである一方、考え方の違いなどによりなかなか不動産の売却が進まないこともあるという注意点を覚えておきましょう。
まとめ
成年後見人は1人の人に対して複数人立てることが可能です。
複数人で不動産売却について権限を行使する場合、ケースによっては意見が合わないことでなかなか話が進まなかったり本人の利益にならない結果を生んでしまったりすることもあるので、注意が必要です。
株式会社八大不動産では、高浜市・碧南市を中心に土地や新築分譲住宅、賃貸アパート等の物件情報を多数ご紹介しています。
ご所有の不動産売却や資産運用をお考えの方、住まいをお探しの方は、ぜひ当社へご相談ください。