不動産を売却すると、火災保険がどうなるかご存知ですか?
不動産の所有権が移転すると、前の持ち主(=売り主)名義でかけた保険は効力を失いますので、解約する必要があり、また解約することで使っていない保険金が戻ってくるのです。
今回は不動産売却にともなう火災保険の解約について解説します。
不動産の売却時に火災保険を解約するベストタイミングは?
所有していた不動産を売却したときには、その建物にかけていた火災保険も解約しましょう。
火災保険は万一の災害などに備えて必ずかけておくものですが、保険期間満了までに解約すると残りの期間に応じた返戻金が戻ってきます。
その際に重要になるのが解約するタイミングで、必ず「引渡しが完了してから」にしましょう。
売買契約が成立した、売り主が引越した、といった〝買い主に引き渡す前〟のタイミングで解約してしまうと、実際の引き渡し完了までの間に災害などが起こった場合の実害は売り主の負担となります。
また逆に、解約前に使える保証は使い、家を修繕しておきましょう。
保険商品の内容にもよりますが、多くの火災保険は台風などの自然災害で受けた被害や水漏れなどにも対応しているので、屋根の破損や浸水被害などによる修繕に保険金がおります。
売却した不動産の火災保険、返還のための手続き
さてそのような火災保険ですが、不動産を売却すれば自動的に解約されたり、保険会社から解約に関しての連絡があるわけではなく、契約者本人が保険会社に申請しなくてはなりません。
まず、売買の残代金決済のタイミングで、不動産の権利証と鍵を買い主に渡すと、引渡し完了となります。
その後、保険会社に解約したい旨を連絡すると、解約に関する書類が送られてきますので、必要事項を記入し保険会社に返送、解約完了となると返戻金が返還されます。
解約の際に要注意なのが、その火災保険に質権が設定されている場合です。
住宅ローンを組んでいると、金融機関が火災保険に質権を設定しているケースがあります。
この場合、売主が勝手に解約することができず、まず金融機関に連絡して質権消滅承諾請求書という書類を送ってもらい、記入・返送します。
その後質権が抹消されると証書が送られてきますので、その後保険会社での解約手続きに入ります。
まとめ
今回は不動産の売却にともなう火災保険の解約と手続き、保険料は返還されるのか、といった内容を解説しました。
火災保険は何年か分を一括で払い込むため、売却する頃には存在を忘れがちです。
引越し後の慌ただしい時と書類などの記入のタイミングが重なるかもしれませんが、忘れずしっかり手続きしたいですね。
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