建売住宅を購入する際、手付金の支払いを求められるのが一般的です。
しかし、金額が高額になることもあり、支払えないケースも少なくありません。
では、どのタイミングで支払いが必要になるのでしょうか。
今回は、建売住宅購入時の手付金とはなにか、発生するタイミングや支払えない場合の対応についてもご紹介します。
建売住宅の購入を検討している方は、ぜひ参考になさってください。
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建売住宅を購入するときの手付金とはなに?
まずは、手付金とはどのようなお金なのかについて解説します。
手付金とは?
手付金とは、売買代金の一部を先払いするお金のことです。
買主が売主に対して支払うもので、買主の「この物件を購入します!」という意思を表示する目的があります。
また、受け取った売主は「この物件を売ります!」という意思を表示することが目的です。
つまり、売主と買主、お互いが売買契約を締結することを証明するためのお金ということになります。
申し込み金や頭金とはなにが違う?
混在しやすいのが、申し込み金や頭金です。
申し込み金とは、買主が購入したい建売住宅が見つかったとき、その物件をおさえるために支払います。
相場は10万円ほどで、申し込み金が必要になるか否かは不動産会社によって異なります。
頭金とは、自己資金で支払う、住宅ローン以外のお金のことです。
借り入れるお金を少なくし、毎月の返済を軽減するために支払います。
たとえば、建売住宅を購入するにあたり、使える現金が300万円あったとしましょう。
不動産を購入する場合、物件代金だけでなく、諸経費(収入印紙や不動産会社に支払う仲介手数料など)が発生します。
諸経費は原則現金での支払いが必要になるので、諸経費200万円・頭金100万円という内訳になるケースが多いです。
ただし、頭金は必ずしも必要となるわけではなく、0円でも不動産を購入することはできます。
手付金は、申し込み金や頭金とは違い、必ず必要となるお金となります。
目的とは?
手付金は契約の成立を担保するだけでなく、キャンセル料の意味も持っています。
不動産における引き渡しまでの一般的な流れは、下記のとおりです。
査定→媒介契約→申し込みと売買契約→住宅ローンの審査→金銭消費貸借契約→引き渡しと決済
このように、売買契約を締結したあと、すぐに引き渡しをおこなうわけではありません。
もし、住宅ローンの審査の結果を待っているときに、買主の気持ちが変わり、キャンセルとなる可能性があります。
しかし、売主は「この物件を売ります!」と約束しているため、キャンセルとなってしまったら困ってしまうでしょう。
買主側の都合でキャンセルする場合、支払い済みの手付金を放棄することで契約を白紙にできます。
ただし、住宅ローンの審査が否決だったときは、特約によって手付金が返還されたうえで、契約がキャンセルとなるのが一般的です。
一方、売主側の都合でキャンセルする場合は、受け取った手付金を2倍にして買主に返還すると契約が白紙となります。
このように、キャンセルするためのお金でもあるため、解約手付とも呼ばれます。
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建売住宅を購入するときの手付金を支払うタイミング
続いて、建売住宅を購入するときの、手付金を支払うタイミングについて解説します。
一般的なタイミングはいつ?
一般的なタイミングは、売買契約の締結時です。
手付金はキャンセルするためのお金でもあるため、多くの場合、売買契約のタイミングまでに支払うことになります。
そのため、買主は申し込みから売買契約までの期間に、現金を準備しておく必要があるでしょう。
振り込みでの支払いも可能?
先述のとおり、手付金は売買契約のタイミングで、現金で支払うのが一般的です。
しかし、近年は現金ではなく、振り込みで支払うケースが増えてきました。
建売住宅を購入する際は、現金か振り込みかを、あらかじめ不動産会社に確認しておくと良いかもしれません。
では、なぜ現金での支払いが主流なのでしょうか。
その理由として挙げられるのが、不動産会社が倒産したり行方不明になったりする可能性があることです。
このようなリスクはとても低いものの、万が一のときは支払ったお金が返ってこない恐れがあります。
また、売買契約は土日や祝日におこなわれることが多く、金融機関が休みのため当日に振り込むのは難しいといえるでしょう。
そのため、売主と買主、双方が立ち会う売買契約のタイミングで、現金で支払うのが一般的です。
金額を決めたり支払ったりする際の注意点
押さえておきたい注意点は、金額を低く設定することです。
先述のとおり、手付金を支払ったあと、何らかの事情で返還されない恐れがあります。
あまりたくさんのお金を支払ってしまうと、その分損失が大きくなってしまいます。
返還されないケースはほとんどありませんが、万が一のことを考えたうえで金額を設定することが重要です。
いくらにしようか迷った場合は、不動産会社にご相談ください。
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建売住宅の手付金が払えない場合の対応
最後に、建売住宅の手付金が払えない場合の対応について解説します。
払えない場合の対応1:減額を交渉する
払えない場合の対応としてまず挙げられるのが、減額を交渉することです。
金額に上限は定められていますが、下限について特別な決まりはありません。
そのため、買主に建売住宅を購入するという意思が強いと判断されれば、減額できる可能性があります。
とくに、売主がどうしても売りたい物件の場合、減額について前向きになるかもしれません。
ただし、手付金は建売住宅の購入において、購入の意思を示すことやキャンセル料としての目的など、重要な役割を持っています。
そのため、大幅な減額ではなく、慎重な交渉が求められるでしょう。
払えない場合の対応2:親や親戚などから借りる
親や親戚などから借りることも、払えない場合の対応となります。
ある程度まとまったお金を準備しなければならないため、金銭的に支払うのが難しいというケースも少なくありません。
そのため、一時的に借りるなどの対応を検討なさってください。
ただし、金額が少ない場合でも、トラブルを防ぐための借用書を取り交わすのがおすすめです。
110万円を超える金銭のやり取りは、贈与と判断される可能性があり、贈与税が課せられる恐れがあります。
金額が大きい場合は、利子を支払うなどの対応を考え、贈与とならないよう注意が必要です。
払えない場合の対応3:カードローンなどで借り入れする
建売住宅の手付金が払えない場合の対応として、カードローンなどで借り入れすることも挙げられます。
しかし、借り入れを起こすということは、住宅ローンの本審査で否決になる可能性が高いです。
住宅ローンにおける審査では、現在どのようなローンを組んでいるのかも、審査の項目となります。
事前審査にとおっていても、本審査までのあいだに新たな借り入れをしてしまうと、融資を受けられなくなるでしょう。
カードローンを使うことは、大きなリスクがともなうので、払えない場合は、まず金融機関に相談することをおすすめします。
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まとめ
手付金とは、売買代金の一部を先払いするお金のことで、売主と買主、お互いが売買契約を締結することを証明するために支払います。
建売住宅では、申し込みから売買契約のタイミングまでが一般的な支払い期限となるので、あらかじめ現金を準備しておく必要があるでしょう。
払えない場合の対応として、減額を交渉したり親や親戚などから借りたりといった方法があります。
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