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相続放棄の手続きは自分でできる!必要書類や注意点とは?

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カテゴリ:売買Q&A

相続放棄の手続きは自分でできる!必要書類や注意点とは?

相続が発生したものの、多額の借金があったというケースは珍しくありません。
あるいは、相続人と疎遠だったために相続により財産を取得すること自体が負担になるケースもあるでしょう。
このような場合の対応策として、相続放棄があります。
そこで今回は、相続放棄の手続きの流れや自分でおこなうときのポイントについて解説します。

相続放棄を自分で手続きするときの流れ

相続放棄を自分で手続きするときの流れ

相続放棄の手続き自体は自分でもおこなえますが、相続財産やほかの相続人の状況によっては弁護士への依頼が望ましいケースがあります。
そのため、まずは自分で手続きをおこなっても問題ないかどうかを調べなければなりません。
次のケースに該当すれば、自分で手続きをおこなっても問題は少ないでしょう。

●相続財産の全容が明確になっている
●相続人同士でもめていない
●相続開始から3か月以内である


相続放棄するのは、借金などの負債が現金や不動産といったプラスの財産を上回っているケースがほとんどではないでしょうか。
そのため、相続財産の全容が明確になっていれば自分で相続放棄の手続きをおこなっても問題ありません。
なお、手続き後に新たな相続財産が発覚したしても相続放棄を撤回できないためご注意ください。
相続人と疎遠だった場合には財産状況の把握が難しいため、自分ではすべての相続財産を調べられないことも多いのではないでしょうか。
また相続人同士でもめているときには、ほかの相続人が意図的に財産や借金の状況を隠されてしまう可能性が否定できません。
そこで自分での調査が難しいときには、相続放棄の手続きをする前に弁護士などの専門家へ相談しましょう。
相続財産の全容を把握できている、相続人同士でもめていない状況でも、相続放棄の手続きには期限が定められているため注意が必要です。
相続放棄できるのは、相続開始を知った日から3か月以内です。
通常は、被相続人が死亡した日から3か月以内となるため、手続きが遅延しないようご注意ください。

相続放棄の手続きの流れ

自分で相続放棄するときには、以下の流れでおこないます。

相続財産を調査する
相続放棄にあたり、まずは相続財産を調査します。
預貯金の有無は、預金通帳や金融機関からの郵送物などから確認できます。
あわせて、定期的な支払い(ローンの返済など)の有無も預金通帳でご確認ください。
不動産は固定資産税納税通知書などで確認できます。
不明な点があれば、相続や財産調査に詳しい弁護士へ依頼するのがおすすめです。

必要書類および手続き費用を準備する
相続放棄の手続き自体は短期間でおこなえますが、必要書類の準備に手間がかかります。
そこで、相続財産の調査と同時に必要書類を準備しましょう。
そして相続放棄の手続きには、以下の費用がかかります。

●相続放棄の申述書に貼付する印紙:800円
●郵便切手:500円程度
●被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票300円程度
●被相続人の死亡記載がある戸籍謄本:750円


相続放棄の手続きを自分でおこなわず弁護士や司法書士へ依頼する場合には、5万円~10万円程度の費用をご用意ください。

家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
必要書類等がそろったら、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
申述書は裁判所ホームページからダウンロード可能です。
書類は郵送できますが、その場合は間違いなく到着するようにレターパックや簡易書留で郵送することをおすすめします。

相続放棄回答書を返送する
相続放棄の申し立てからしばらくすると、家庭裁判所より「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が送られます。
「相続放棄照会書」に記載されている質問事項について、「相続放棄回答書」に記入のうえで家庭裁判所へ返送してください。
なお、回答期限は到着から1週間程度となっているため速やかに返送しましょう。

相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が承認されると、10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この通知をもって相続放棄の手続きが終了します。

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相続放棄を自分で手続きするときの必要書類

相続放棄を自分で手続きするときの必要書類

相続放棄にあたっては、「相続放棄申述書」のほかに以下の必要書類を用意します。

●被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
●申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本


また、次の書類は被相続人との関係に応じて用意します。

第一順位相続人


●配偶者もしくは子ども:被相続人の死亡記載がある戸籍謄本
●代襲者(孫・ひ孫など):代襲相続前の本来の相続人(子どもなど)の死亡記載がある戸籍謄本

第二順位相続人


●被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
●被相続人の子および代襲者に死亡している方がいる場合:子および代襲者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
●被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合:直系尊属の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

第三順位相続人

第三順位相続人は、第二順位相続人の必要書類のほか、以下の書類が該当する場合があります。

申述人が代襲者(甥・姪)の場合:非代襲者(本来の相続人)の死亡記載がある戸籍謄本
自分で相続放棄する場合は、被相続人との関係によって必要書類は多岐にわたります。
これらの書類準備にも時間がかかるため、必要に応じて司法書士などに代行を依頼するのがおすすめです。

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相続放棄を自分で手続きするときの注意点

相続放棄を自分で手続きするときの注意点

相続放棄を自分でおこなうときには、次の注意点に気を付けましょう。

手続きに不備があると却下される

相続放棄申述書や必要書類に不備があると、相続放棄が却下される場合があります。
通常は家庭裁判所から不備連絡がありますが、それに対応せず放置すると却下されてしまい、再び申述手続きをおこなわなければなりません。
そして再度の申述には相応の理由を求められます。
そのため、自分での手続きに不安のある方は弁護士などの専門家へ依頼するのがおすすめです。

遺産の管理義務は残る

相続放棄が認められても、遺産の管理義務自体は残ります。
たとえば空き家を相続放棄したとしても、新たな相続人が空き家の管理を開始するまでは、もとの相続人が管理しなければなりません。
2023年4月施行の改正民法では、相続放棄した空き家の責任範囲について次のように定めています。

●相続放棄のときに相続財産に属する財産を現に占有しているとき
●相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間
●その財産を保存しなければならない


「現に占有しているとき」とは、相続放棄の時点でその不動産を利用している状態を示します。
たとえば被相続人である親と同居しているといったケースが該当するでしょう。
続いて清算人とは相続財産管理人のことで、自分で不動産の管理が難しいときには申し立てにより相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人の申し立てにあたっては、予納金(数十万円〜100万円程度)を納めなければなりませんが、遠方にある不動産のように自分で管理できないときに有効です。
また「保存」とは、最低限必要とされる保存行為を意味します。
補強工事のように積極的な行為までは求められていません。

不動産売却による処分を検討する

おもな遺産が不動産のみであれば、売却によって処分する方法もあります。
古い家屋でも、解体して更地にしたり古家つき土地として売りに出したりすれば買い手が見つかるかも知れせません。
価値がないと思われる不動産でも何らかの方法で現金化できる場合があるため、相続放棄の前に不動産会社へ相談するのもおすすめです。

まとめ

自分でもできる相続放棄の手続きですが、不備があると却下される場合もあります。
また、不動産の相続放棄では管理義務が残るなどの注意点もあるため、売却処分などほかの方法も検討してみてはいかがでしょうか。


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