住宅ローンで借り入れをする際には、しっかりと資金計画を立てていても借り入れたお金が余るケースがあります。
余ったお金は使っても問題ないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、リスクもあるため注意が必要です。
この記事では、住宅ローンで借り入れたお金が余る理由をはじめ、余ったお金を使うリスクや正しい対応をご紹介します。
住宅ローンでお金が余ったという方は、ぜひ参考にしてみてください。
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住宅ローンでお金が余るオーバーローンとは?
住宅ローンでお金が余った状態は、オーバーローンとも呼ばれます。
オーバーローンとは、実際の物件の購入価格よりも多い金額の融資を受けた状態のことです。
たとえば、3,900万円の物件を購入する際に4,000万円の住宅ローンを組んだ場合、100万円が余っているのでオーバーローンに該当します。
以下では、オーバーローンが起こる理由や住宅ローンの種類についてご紹介します。
オーバーローンが起こる理由
では、オーバーローンはなぜ発生するのでしょうか。
一般的には、以下のような費用が変動することが理由として挙げられます。
●地盤改良工事にかかる費用
●外構工事にかかる費用
●登記費用
なかでも、差額が発生しやすいのは地盤改良工事にかかる費用です。
地盤改良工事は地盤調査によって必要かどうかを判断しますが、建物が建っている土地の場合は解体してからでないと調査ができません。
したがって、住宅ローンの借り入れの際には地盤改良工事費用を含めていたとしても、調査の結果、地盤改良工事が不要であることがわかった場合、余ったお金が生じます。
そのほかにも、間取りの変更や仕様変更により外構工事の費用が余るケースや、司法書士に依頼する際の登記費用が予算よりも安く済むケースも考えられます。
住宅ローンの種類
住宅ローンは借りたお金を使える範囲があらかじめ決められています。
使用できる用途によって、以下の2種類に分類することができます。
●住宅購入資金や請負金額にのみ使用できるタイプ
●諸経費の一部も融資が利用できるタイプ
前者の住宅ローンでは、住宅の建築・購入、増改築、現在返済中の住宅ローンの借り換え資金、諸費用にのみ利用できます。
そのため、登記費用や不動産取得税、仲介手数料などの費用は自己負担となり、別途ローンを組んで融資を受ける必要があります。
もし、この種の住宅ローンでオーバーローンになった場合、住宅購入とは無関係の費用への支払いはもちろん、諸経費の支払いに充てることもできません。
一方で、諸経費の一部も融資が可能な住宅ローンの場合、前述のような諸費用も融資対象となります。
ただし、具体的な融資対象となる費用は金融機関によって異なるため、事前に確認が必要になります。
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住宅ローンで余ったお金を使うリスク
住宅ローンは住宅の購入費用や諸経費のために使うことを目的としているため、もしお金が余っても別の用途に使うことはできません。
別の用途にお金を使うのは違反行為であるため、それ相応のリスクがあることを理解しておく必要があります。
では、もし余ったお金を使ってしまった場合、どんなリスクがあるのでしょうか。
以下では、住宅ローンで余ったお金を使用する主なリスクをご紹介します。
一括返済を求められる
住宅ローンで余った資金を別の用途に使用した場合、金融機関から一括返済を求められる可能性があります。
これは、住宅ローンで借りた資金を、契約で定められた使途以外に使用する行為が契約違反に該当するためです。
住宅ローン契約時には金融機関と金銭消費賃借契約を結び、契約違反が生じると本来の返却期限を待たずに一括返済が求められることがあります。
一括での返済は多くの場合難しいため、通常はマイホームの売却を検討して資金を確保することが求められます。
マイホームの売却でも資金が確保できない場合は借金を返済するか、状況によっては自己破産を選択せざるを得ないこともあるでしょう。
購入したマイホームを手放さないためにも、住宅ローンの契約書に明示された資金使途を確認しておくことが重要です。
契約が解除される
住宅ローンで余った資金を別の用途に使うと、契約が解除され違約金が請求されるリスクがあります。
一括返済をおこなうと同時に契約解除がおこなわれ、契約時に定められた違約金を支払わなければなりません。
返済額にくわえて違約金を支払うことは大きなリスクとなります。
また、金利優遇が解除される可能性もあります。
住宅ローンの金利は、通常ほかのローンよりも低い傾向があります。
しかし、金融機関によっては、住宅ローンの資金をほかの目的に使用すると金利を引き上げると契約書で規定していることもあります。
そのため、契約違反に対する金融機関の対応は異なりますが、契約解除などさまざまなリスクがともなうでしょう。
住宅ローンの規約や商品情報、契約書を確認し、違反を避けるように注意することが重要です。
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住宅ローンでお金が余ったらどうするの?
では、住宅ローンでお金が余ってしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
以下では、住宅ローンでお金が余ってしまった際の正しい対応をご紹介します。
金融機関に確認する
住宅ローンで借りた資金が余った場合、まずは金融機関に確認しましょう。
お金が余っても、金融機関に報告しなくても問題ないと考える方もいるかもしれません。
しかし、金融機関は借り入れた資金の正しい使用を確認しており、いずれはその事実が発覚する可能性があります。
したがって、お金が余った場合はなるべく早く金融機関に相談することが望ましいです。
また、契約を促してくる悪徳業者にも注意が必要です。
一部の業者は、「住宅ローンの余った資金で自動車や家具を購入できる」と説明し、契約を促すことがあります。
これらの契約は違反であるため、悪徳業者の誘いに乗ると一括返済などのリスクを負う可能性があります。
業者の言葉を鵜呑みにするのではなく、規約を確認し、違法性がないかを確認することが重要です。
これらのトラブルを防ぐためにも、住宅ローンで資金が余った場合はまず金融機関に確認し、適切な対応を相談することが推奨されます。
繰り上げ返済をする
住宅ローンの余剰資金に対する対応は、金融機関によって異なります。
代表的な対応策の一つが繰り上げ返済です。余剰資金が10万円以上の場合、繰り上げ返済が要求されることが一般的です。
ただし、この際には手数料が発生する点に注意が必要です。
金融機関によっては、100万円以下の金額での繰り上げ返済には手数料がかかる場合もあります。
手数料がかかることから、繰り上げ返済にはあまりメリットがないと思われるかもしれません。
しかし、余剰資金を残すと融資額が不必要に高まり、それにともない利息負担も増加する可能性があります。
したがって、余剰資金の繰り上げ返済には利息の軽減というメリットがあります。
住宅ローンで余剰資金の繰り上げ返済が金融機関から要求された場合、適切に対応するようにしましょう。
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まとめ
住宅ローンでは、地盤改良工事にかかる費用の変動などによりお金が余るケースがあります。
しかし、住宅ローンの使途は契約で定められているため、それ以外のものに使うことはできません。
別のものに使うと一括返済を求められるなどのリスクがあるため、お金が余ったら、まずは金融機関に連絡するようにしましょう。
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社名:株式会社八大不動産
代表者名:神谷昌明、神谷千夏
所在地:〒444-1322
愛知県高浜市二池町二丁目7番地8
TEL:0566-52-6063
営業時間:9:00~17:00
事業内容:不動産売買(土地・新築分譲住宅、中古住宅、中古マンション、工場・倉庫、店舗、収益物件等)
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