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建売住宅のアフターサービスとは?内容や注意点について解説

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カテゴリ:売買Q&A



建売住宅のアフターサービスとは?内容や注意点について解説

念願のマイホームを購入し、住み始めてから、購入時にはわからなかった不具合などに気づくことがあるかもしれません。
ほとんどの住宅にはアフターサービスが付いていますが、その内容が不十分だと、修繕費用がかかる場合があるため、購入前に内容を確認しておくことが大切です。
そこで今回は、新築の建売住宅のアフターサービスとはなにか、事前に確認しておくべき内容や注意点について解説します。
建売住宅の購入をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

建売住宅に付いているアフターサービスとは

建売住宅に付いているアフターサービスとは

中古住宅を購入する場合、物件に瑕疵(欠陥や不具合)がある可能性をご心配される方も多いでしょう。
しかし、新築の建売住宅を購入する場合は、「新築だから大丈夫だろう」と、考える方が多くいらっしゃいます。
冒頭でもお伝えしたように、生活し始めてから不具合が出てくる可能性があります。
その場合は、建売住宅に付いているアフターサービスを利用すれば、保証で修繕できるかもしれません。

アフターサービスとは

建売住宅のアフターサービスとは、引渡しが終わったあとに、工務店やハウスメーカーなどが、住宅の構造や設備などの点検・補修をおこなってくれるサービスのことです。
そもそも、新築住宅については、住宅品質確保促進法(品確法)により、10年間の保証が付いています。
アフターサービスは、この「10年保証」とは別に、工務店やハウスメーカーが、独自で設けている保証サービスです。

品確法とは

品確法とは、住宅性能表示制度や新築住宅の10年保証などについて定めた法律です。
品確法における「10年保証」の対象は、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。
対象とする箇所で、引渡し後に重大な瑕疵が見つかった場合、補修や損害を賠償することを売主に義務付けています。
つまり、建物の躯体に対する瑕疵についての保証は法律で定められていますが、それ以外の不具合に対しては、品確法における保証は適用されないということです。
しかし、建売住宅を購入した場合に見つかる不具合は、躯体に対する重大な瑕疵というより、家のなかの配管や設備、内装に関する初期不良が多く見られます。
そのようなリスクに備えるため、新築の建売住宅に保証として付けられるのが、アフターサービスなのです。

アフターサービスの内容を確認する必要がある

先述のとおり、アフターサービスは、工務店やハウスメーカーなどが独自で設けるものであるため、会社によって内容や保証期間が異なります。
そもそも、アフターサービスを設けていないケースもあるかもしれません。
したがって、建売住宅を購入する前に、アフターサービスの有無や基準について確認する必要があります。
そして、口頭で確認するのではなく、書面での交付を依頼し、その内容に納得したうえで契約を結ぶことが大切です。

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建売住宅のアフターサービスの具体的な内容

建売住宅のアフターサービスの具体的な内容

建売住宅を購入するときに、事前に確認すべきアフターサービスの内容は、大きく分けて以下の2つです。

アフターサービスの期間

会社ごとに独自のアフターサービスを設けているとはいえ、10年保証を超える期間で保証を受けられるケースはほとんどありません。
長期間の保証を付けている大手の会社もありますが、多くの場合、「2年」を保証期間としています。
保証期間を過ぎて見つかった不具合については、買主が費用をかけて修繕しなければなりません。
ただし、建売住宅の箇所によっては、5年、10年と保証期間が設定されている項目もあります。
工務店やハウスメーカーといった売主に、項目ごとの保証期間についてしっかり確認しておきましょう。

具体的な項目

アフターサービスが適用される可能性がある項目の例として、以下のようなものが挙げられます。

●外壁・内壁・床・天井など…引渡した日から2年間
●給排水・電器系統…引渡した日から2年間
●シロアリによる被害…引渡した日から5年間
●雨漏り…引渡した日から10年間
●基礎や土台、天井といった構造部分…引渡した日から10年間


上記はあくまで一例です。
大手のハウスメーカーでは、項目にもよりますが、保証期間を30年としているケースもあります。
アフターサービスについてはとくに規制がないため、独自で項目や保証期間を設け、他社との差別化を図っているのです。
また、アフターサービスとして、定期的な点検をおこなうのが一般的です。
たとえば、引渡し後、6か月後・2年後・10年後に無料点検をおこない、必要であれば修繕する流れになります。
定期点検の履歴を保存したり、お客さまサポートセンターで対応したりなど、各社がさまざまなサービスを提供しています。
リフォームなどの相談や、住み替えのサポートもおこなっている会社も、多く見られますよ。

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建売住宅のアフターサービスに関する注意点

建売住宅のアフターサービスに関する注意点

建売住宅には、法律で定める「10年保証」と、ハウスメーカーなどが独自で設ける「アフターサービス」が付いていることを解説しましたが、注意すべきことがあれば、事前に知っておきたいですよね。
そこで最後に、新築の建売住宅のアフターサービスに関する注意点について解説します。

アフターサービスのお知らせは来ない

建売住宅のアフターサービスで注意しなければならないのは、「お知らせが来ない」ことです。
前章で、対象となる項目ごとにアフターサービスの期間が定められていることを解説しました。
購入後、2年ほどは保証期間を覚えているかもしれませんが、項目によって10年間の保証が付いている場合、その期限を忘れてしまう可能性があります。
たとえば、賃貸物件の更新のように、保証が近々切れることを事前に告知する「お知らせ」が届けば思い出すかもしれません。
しかし、建売住宅の場合、そのような通知をしないのが一般的です。

期限切れに注意が必要

でアフターサービスの保証期間を忘れてしまっていた場合、その期限を過ぎたあとの不具合は対象外です。
保証の期限が切れると、アフターサービスは受けられません。
したがって、建売住宅を購入したあとに気になることがあれば、まずは契約書の内容や、アフターサービスの期限について確認することが大切です。

メンテナンスに費用がかかるものもある

多くの場合、定期的なメンテナンスをアフターサービスの条件としています。
この定期的なメンテナンスは、すべて無料で受けられるわけではありません。
メンテナンス費用を、買主負担としている項目もあります。
したがって、契約前には、項目の内容と保証期間を把握したうえで、メンテナンス費用が有料なのか無料なのかについても確認しておく必要があります。

他社のメンテナンスを受けないようにする

保証期間中、他社のメンテナンスを受けてしまうと、建売住宅を購入した工務店やハウスメーカーが設定した保証を、継続できなくなる場合があります。
したがって、不具合など気になることがあれば、まず保証の内容を確認し、建売住宅を購入した会社に相談するようにしましょう。

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まとめ

新築の建売住宅には、法律が定める「10年保証」が付いていますが、保証の対象は、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」のみです。
10年保証の対象ではない不具合に対する保証については、建築した工務店やハウスメーカーが独自で設けているアフターサービスでカバーできます。
ただし、サービスの項目ごとに保証期間が設定されており、期限が切れると保証を受けられないため、売買契約時には保証の内容や期間、条件を確認し、納得したうえで購入することが大切です。


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